本文
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
消費生活センターがどのようなところかご紹介します。
「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの、消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて相談できます。消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言します。ケースによっては交渉の手伝い(あっせん)をすることもあります。
契約書等の関係書類やトラブルに至った状況についてのメモ、トラブルが起きた物の写真などを用意しておくとよいでしょう。
鹿嶋市消費生活センターにおかけください。月曜日から金曜日の午前9時から正午、午後は1時から4時30分まで相談を受け付けています。(0299-85-1320)また、連絡先が分からない場合でも、お近くの消費生活センターへつながる「消費者ホットライン188」も、ぜひご利用ください。
相談は無料ですが、通話料金がかかります。消費生活相談員には守秘義務がありますので安心してご相談ください。