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断っているのにしつこい勧誘電話は法律違反です


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0074778 更新日:2023年11月9日更新

しつこい勧誘電話は法律違反です

事例1

毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。(80歳代)

事例2

お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。(80歳代)

ひとこと助言

  • はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
  • 断る際は、事業者名、連絡先などを聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
  • 迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
  • 断り切れず購入しても、クーリング・オフなどができる場合があります。困ったときは、鹿嶋市消費生活センター(0299-85-1320)、または、消費者ホットライン(188)にご相談ください。

リンク 見守り新鮮情報(国民生活センター)<外部リンク>


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