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小学生の娘が、数カ月前に親の同意なしで娘のスマホでネット通販を利用し、洋服や文具などを購入していた。先日、コンビニ後払い決済業者から約8千円の請求書が届いた。商品を使用しているので今回は支払いをするつもりだが、未成年なので取り消しができる場合もあるのか。
(当事者:小学生)
買い物時にお金がなくても先に商品を手に入れ、後からコンビニなどで代金を支払うコンビニ後払い決済は、ネット通販でよく利用されています。決済サービスによっては電話番号などの簡単な情報だけで利用できるため、クレジットカードなどが持てない子どもでも利用できるものの、代金を支払えなくなるトラブルもみられます。
コンビニ後払い決済を使う際は、必ず親権者などの同意を得た上で、代金を自分で支払えるかどうか確認しましょう。
ネット通販を利用する際は、契約時・解約時の条件や契約内容をよく確認することも大切です。ルールなどを家族でよく話し合っておきましょう。
未成年取り消しができる場合があります。困ったときは、鹿嶋市消費生活センター(0299-85-1320)、または、消費者ホットライン(188)にご相談ください。
リンク 子ども・若者サポート情報(国民生活センター)<外部リンク>
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