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土地売却のため?金銭を請求されたら要注意!原野商法の二次被害


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0073028 更新日:2023年8月3日更新

原野商法の二次被害

内容

数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入したが、その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。高齢になり、子や孫に迷惑をかけたくないので売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を勧める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。事業者は、180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。すぐ支払ったが、その後連絡が取れなくなった。(80歳代)

ひとこと助言

  • 過去に原野商法で土地を購入し処分に困っている消費者に、土地を売るためと言って、測量費や広告費、手数料など様々な名目で金銭を支払わせる手口に関する相談が寄せられています。
  • 土地の売却のためと言われて、何らかの名目で金銭を請求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。少しでも不審に感じたら、きっぱり断ることも大切です。
  • 土地の相続や処分等については、様々な情報を集め、焦らずに家族でよく話し合いましょう。
  • 困ったときは、鹿嶋市消費生活センター(0299-85-1320)、または、消費者ホットライン(188)にご相談ください

リンク 見守り新鮮情報(国民生活センター)<外部リンク>


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