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若者に広がる投資やもうけ話に注意!


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0082568 更新日:2025年1月1日更新

若者に広がる投資やもうけ話に注意!


就職や進学など、新生活を迎える若者は、社会経験の少なさから、悪質商法などの消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。そこで、消費生活センターに寄せられている若者からの相談事例と対策をご紹介します。

【事例】

友人から「会わせたい人がいる」と誘われ、喫茶店で会うことになった。同席した男性から、投資について説明を受け、学習教材が入ったUSBメモリの購入を勧められた。購入するか迷っていると、消費者金融で借金して支払うことを勧められ、その場で断り切れずに、ウェブ上の借り入れ手続きを行い支払った。さらに友だちを勧誘して契約させると紹介料がもらえると聞いたが、自分は投資も勧誘もできないと思うためクーリングオフしたい。

【対策】

就職や入学を機に交友範囲が広がり、友人や先輩、SNSやサークルなどで投資やもうけ話を持ち掛けられることがあります。よく理解ができないまま契約させられるケースが多く「誰かを勧誘すれば報酬がもらえる」なとど勧誘されたら要注意です。断りにくい状況でも、消費者金融などで、お金を借りて契約することは絶対にやめましょう。また、要件を満たせば、クーリングオフや中途解約ができる場合があります。勧誘トークをうのみにせず、冷静に判断しましょう。

【18歳で大人に!】
成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、18歳・19歳は、「未成年者取消権」による取り消しが出来なくなりました。自分の意思で契約が出来る反面、原則として一方的に契約をやめることは出来ません。本当に必要な契約なのかをよく考え、慎重に対応出来るよう備えましょう。


「おかしいな」「不安だな」と思ったら、鹿嶋市消費生活センター(85-1320)、または、 消費者ホットライン(188)にご相談ください。


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