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親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0074587 更新日:2023年10月31日更新

仲間同士のつながりを利用したマルチ取引

 

内容

自分も参加している身体障がい者のグループの知人夫婦から久しぶりに会おうと喫茶店に呼び出された。来るとは知らなかった別の障がい者の知人から健康食品のマルチ取引を勧誘された。二人だけ紹介すればすぐにお金が入るという。「お金がない」と何度も断ったが、知人夫婦が支払いを立て替えてくれるというので、断り切れず自宅で契約した。返品解約したい。(50歳代)

ひとこと助言

  • 友人や知人を勧誘して買い手を増やしていくマルチ取引の勧誘が障がい者同士のつながりを利用して行われているケースがみられます。
  • 「人を紹介すれば報酬が得られる」「月○○万円稼げる」などの説明をうのみにせず、事業者の実態やもうけ話の仕組み、解約方法などをよく確認しましょう。
  • たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、必要のない契約であれば「契約しない」ときっぱり断りましょう。
  • 被害の早期発見や拡大防止のためにも、家族や周囲の人は変わった様子がないかなど日ごろから気を配りましょう。
  • 少しでも不安に感じたら、鹿嶋市消費生活センター(0299-85-1320)、または、消費者ホットライン(188)にご相談ください。

リンク 見守り新鮮情報(国民生活センター)<外部リンク>


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