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突然、友人から食事に誘われ、待ち合わせの店に行ったところ、友人の他にも私が知らない人が何人もいて、一緒に食事をした。後日、友人から「先日のコミュニティの話をしたい」と連絡があり、ビルの一室に連れていかれた。部屋には、先日、一緒に食事をしたメンバーがいて、競馬、株等ができる自動投資ソフトの購入を勧誘された。「ソフトは〇〇万円と高額だが、もとはすぐにとれる。月〇〇万円儲かっている人もいる。君なら大丈夫。」と言われ、断りにくい雰囲気だったので契約してしまった。不要なのでクーリング・オフしたい。
販売目的を告げずに呼び出され契約(訪問販売に該当)しているので、法定の契約書面を受け取ってから8日以内である場合はクーリング・オフを行うことができます。
不審に思ったり、困った場合は、鹿嶋市消費生活センター(0299-85-1320)、または、消費者ホットライン(188)へ相談しましょう。
リンク 消費生活緊急情報(茨城県消費生活センター)<外部リンク>