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農業委員会は、その主たる使命である『農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進』を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。
鹿嶋市農業委員会では基本として毎月28日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)に定例総会を招集し、農地法に基づいて、農地の売買や農地の転用等について審査します。
鹿嶋市の農業委員は14名、農地利用最適化推進委員は12名です。
任期は、令和6年8月27日から令和9年8月26日です。
・鹿嶋市農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員について(名簿)
〇農地法第3条
耕作目的の農地の権利移動および設定(許可申請)
耕作目的で農地の売買・贈与等をするときに許可申請をします
〇農地法第4条・第5条
市街化区域の農地転用(届出)
市街化区域内の農地を農地以外のものに転用するときに届出をします
市街化調整区域の農地転用(許可申請)
市街化調整区域内の農地を農地以外のものに転用するときに許可申請をします
農地区分の照会について
事前に農地区分の照会をしたい場合は、上記の手順で照会をしてください
地域計画の除外について
地域計画区域内にある農地を転用する場合、事前に農林水産課で手続きが必要です
〇農地法第3条の3
相続等で農地の権利を取得したとき(届出)
〇農地法第18条
農地の賃貸借契約を合意解約するとき(届出)
〇各種証明の手続き
非農地証明書
現況が農地でないことを証明します。但し、証明書の交付については交付基準をもうけています
買受適格証明願
農地の競売または公売に参加するときに、買受人として適格であることを証明します
許可書及び届出受理通知書を紛失した場合の願出
農地法に係る許可・届出があったこと及び許可が取消されていないことを証明します
【申請手続きの受付締切】
| 申請等の区分 | 締切日 |
|---|---|
| 許可申請書 | 毎月10日(休日等の場合は翌開庁日) |
| 買受適格証明書のみ | 毎月15日(休日等の場合は翌開庁日) |
| 届出 | 随時受け付けています |
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