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農地法第3条、第4条、第5条の規定による許可書及び受理書を受領した後に、紛失・破損等した場合、その他取り消されていないことの証明を要する場合に証明書を発行します。
受付は随時行っております。なお、許可書・受理書の再発行は行っておりません。
※この証明書は、単に過去における許可及び届出が現在まで取り消されていないことを証明するものであって、転用行為が完了したことを証明するものではありません。
該当する証明願を2部提出。 様式は以下よりダウンロードできます。
・様式第7-4号農地法の規定による許可があったこと及び許可を取消していないことの証明願( _ [PDFファイル/94KB]/_ [Wordファイル/15KB])
・様式第7-2号農地法の規定による届出受理の証明願(_ [PDFファイル/91KB]]/_ [Wordファイル/15KB])
・委任状(代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。)
※許可当時と住所が異なる場合や相続がなされた等の場合は、参考となるべき書類の提出を求めることがあります。
※申請には様式第7-4号には【許可年月日と許可番号】、様式第7-2号には【受理年月日と受理番号】が必要です。不明の場合は事前に農業委員会にお問い合わせください。