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非農地証明書の交付申請


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0006508 更新日:2024年10月21日更新

非農地証明書の交付基準等について

 法務局における不動産登記法の地目変更手続において、農地地目(田、畑)を農地以外の地目に変更する場合に必要となる添付書類として、農地法の転用手続の完了を証する書面(許可書、受理通知書等)の代わりとなる、現況が農地でないことの証明書の交付について、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業等)が計画または実施された土地を、非農地として証明することは農地制度の励行上好ましいものとはいえません。

 しかし、違反転用等により土地改良区域内に住宅等を建築してしまい、20年後30年後にその子や孫が建てかえようとしても、今のままではできないことから、その救済措置として、令和2年6月29日以降に鹿嶋市農業委員会が受け付ける「非農地証明願」について、農地法の趣旨を尊重しながら、交付基準を次のとおりとするのでお知らせします。

非農地証明の条件

(1)昭和21年11月21日以前から法第2条に定める農地でないもの。

(2)天災等の自然災害により非農地になったもので農地に復元が困難なもの。

(3)耕作放棄地のうち、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力または農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業、企業参入のための条件整備等)が計画または実施されていない土地について、次のいずれかに該当するもの。ただし、対象地が違反転用に対して是正指導中でないものまたは原状回復命令を受けていないもの(他法令違反の是正指導中でないもの等を含む。)に限る。
(違反転用の場合は、農地法第2条第1項の「農地」に該当するか否かの判断を行わないこととなっている。)

ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合。

イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合。

(4)非農地になってから20年以上経過し、かつ違反転用に対して是正指導中でないものまたは原状回復命令を受けてないもの(他法令違反の是正指導中でないもの等を含む)ただし、耕うん機等の機械を入れることによって耕作が可能となる土地については当然農地であるので証明書の発行は行いません。

非農地証明申請における添付書類

(1)鹿嶋市農林水産課発行の
  「農用地でない旨の市長の証明書(農用地区域外証明書)」 
   または、
   土地改良区事務所発行の改良区からの除外を証明できる書類
  「土地改良区域外証明書や意見書など」  <転用を伴う場合不可>
   ※湖岸南部土地改良区内の非農用地については、改良区からの除外を証明できる書類必須

(2)非農地となったことが客観的に証明できる公的証明等
  「築年記載のある課税評価証明書または課税資産の内訳書、家屋登記事項証明書、空中写真など」

(3)現況写真(2枚程度)

(4)土地登記事項証明書(全部事項証明書に限る・3ヶ月以内のもの)

(5)公図(3ヶ月以内のもの)

※ 委任状

※ 住民票(届出人が他市町村の場合、土地全部事項証明書に記載されている住所が現住所と違う場合)

※ 法人または団体の場合、法人登記簿謄本など

<注意>
1)非農地になってから20年以上経過し、農地に復元が困難なものなど
2)(1)~(5)は必須添付 ※は該当する場合、添付が必要
3)毎月10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)までに添付書類を完備した届出を当月の定例総会に付議

【様式書類】

非農地証明願( [PDFファイル/83KB] [Wordファイル/29KB]
現況証明願(非農地証明)添付書類一覧表( [PDFファイル/41KB]
委任状(任意様式)([PDF/64KB] [Wordファイル/13KB]

 

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