農地所有適格法人報告書の提出について
農地法第6条第1項及び農地法施行規則第58条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、その事業状況等を農地の所在地を管轄する農業委員会に報告することが義務付けられています。
提出書類
1. 農地所有適格法人報告書
2. 定款の写し
3. 組合員名簿又は株主名簿の写し
4. その他参考となるべき書類(決算書の写し、役員名簿の写し等)
提出期限
毎事業年度終了後3ヵ月以内
様式
<外部リンク>
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