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農地を農地のままで権利移動する場合は、農業委員会へ、農地法第3条による許可申請または届出が必要です。
許可申請が必要な場合
・売買の契約
・貸借の契約
・贈与
・競売・公売
・相続人以外への特定遺贈
など
届出が必要な場合
・相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈を含む)
・法人の合併・分割
・登記名義人の回復
など
法人が農地を取得する場合は、農地所有適格法人としての要件を満たしていることが必須です。農地法第3条の許可申請時に審査します。要件等の詳細は、下記のリンク先をご参照ください。
一般社団法人茨城県農業会議ホームページ「農業法人設立(農地所有適格法人とは)」<外部リンク>
許可申請書や届出書の様式は、以下よりダウンロードできます。
許可申請の際、添付が必要となる書類につきましては、添付書類一覧表をご覧ください。
(場合により、その他の書類が必要となることがあります。)
・農地法第3条の規定による許可申請書([PDFファイル/131KB] [Wordファイル/37KB])
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書([PDF/120KB] [Word/49KB])
・記入欄が足りない場合の別紙([PDF/167KB] [Word/175KB])
・委任状(任意様式で構いません)([PDF/59KB] [Word/27KB])
・農地等利用計画書([PDFファイル/123KB] [Wordファイル/18KB])
・農地法第3条許可申請における添付書類一覧表([PDFファイル/109KB])
・農地所有適格法人としての事業等の状況([PDF/144KB] [Word/82KB])
3部作成し、3部全てに押印してください。
農地の使用貸借の解約については、農地法上では特に決まりはありませんが、その権利設定については、農地法による法的な権利であるため、農業委員会に解約した旨を通知していただくようお願いします。
・農地法第18条第6項の規定による通知書([PDF/90KB] [Word/17KB])
・農地の使用貸借解約書([PDFファイル/24KB] [Wordファイル/37KB])