本文
平成21年12月15日(改正農地法の施行日)以降、相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会に相続の届出が必要になりました。
これは、相続された農地が利用されず、耕作放棄地になることを防ぐことが目的です。
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した場合
・相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)
・法人の合併・分割
・登記名義人の回復
・時効取得
など
権利を取得したことを知った日から10か月以内
所有権移転登記、または遺産分割協議完了後に権利を取得した人。
相続した農地のある農業委員会へ届出書を1部提出してください。
届出書の様式は、以下よりダウンロードできます。
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書( [PDF/120KB] [Word/49KB])
<注意事項>
※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
※この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
※相続をしないまま長い年月が経つと、関係者が増え権利関係が複雑になることがあります。できる限り早めにしましょう。
茨城県農地中間管理機構ホームページ
http://www.ibanourin.or.jp/kanri/<外部リンク>