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市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)を実施しています。 総合事業は、既存の介護事業所によるサービスに加えて、N P O、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援します。
令和6年5月7日 令和6年6月からの単位数マスタをアップしました
令和6年5月7日 令和6年6月からのサービスコードをアップしました
令和6年10月21日 総合事業の基準等を更新しました
市では、令和6年1月より、原則として電子申請届出システムによる申請のみ受付としております。
電子申請届出システムの利用については、GビズIDプライムまたはメンバーの取得等が必要です。必要な手続等については、厚生労働省ホームページ、またはGビズIDのホームページ等を参照してください。
市では、介護保険法の規定により、総合事業の実施に関し必要な要綱を定めています。事業者は要綱を十分確認のうえ、適正な事業運営を行ってください(令和6年4月に改正)。
鹿嶋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(PDF:178KB)
鹿嶋市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和6年4月1日告示第104号) [PDFファイル/305KB]
鹿嶋市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱(PDF:81KB)
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードおよび単位数表マスタは、下記をご参照ください。
202404~_鹿嶋市総合事業サービスコード表 [PDFファイル/177KB]
202406~_鹿嶋市総合事業サービスコード表 [PDFファイル/186KB]
202404~_鹿嶋市版総合事業単位数表マスタ [その他のファイル/25KB] ※修正版
202406~_鹿嶋市版総合事業単位数表マスタ [その他のファイル/45KB]
本市被保険者に対し、総合事業の介護予防訪問型サービスまたは介護予防通所型サービスを提供する事業者は、鹿嶋市の指定を受ける必要があります。 新たにサービスを実施しようとする事業者は、市に事前にご相談ください。 また、申請受理後に、必要に応じて現地確認を行います。
事業者の指定有効期間は最長6年間となります。現在介護予防・日常生活支援総合事業者の指定を受けていて、有効期間満了後も引続きサービスを提供する事業者は、以下の内容に沿って指定更新申請を行ってください。
なお、最終の変更届出等から届出内容に変更がない場合、特定の書類については添付を省略することが可能です。ただし、必要な変更届の提出を怠っている等の状況が確認されている場合、省略を認めない場合がありますのでご留意ください。
指定更新を受けようとする日の属する月の前々月末まで
電子申請届出システムによる申請
新規・更新提出書類一覧(総合事業) [Excelファイル/15KB]
申請書及び付表は、電子申請届出システムでの入力により自動作成されます。
・すべての書類について、事業所法人の印、従業員の署名及び押印は不要です。
・登記事項証明書を提出する場合は、原則として原本の提出が必要です。ただし、複数サービスの新規指定申請等を同時に行う場合は、1部のみ原本でそれ以外は写しの提出でも構いません。
・登記事項証明書の提出について、「登記情報提供サービス」を利用した提出も可能です。その場合は、照会番号等が記載された様式を提出してください。
・「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」について、標準様式(本ページ最下部掲載)を用いない場合、「『従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表』の必要項目一覧」を確認し、必要項目が記載された書式を提出してください。
市の指定を受けた総合事業のサービス事業所において、指定内容に変更があった場合は、指定変更届を提出してください。
変更があった日から10日以内
※変更届および付表は、電子申請届出システムでの入力により自動作成されます。
職員の増減(管理者、サービス提供責任者、介護支援専門員を除く)については、指定基準及び加算算定基準を満たしている場合は、10月の第2金曜日までに提出してください(都度の提出も可)。
・すべての書類について、事業所法人の印、従業員の署名及び押印は不要です。
・登記事項証明書を提出する場合は、原則として原本の提出が必要です。ただし、複数サービスの変更届を同時に行う場合は、1部のみ原本でそれ以外は写しの提出でも構いません。
・登記事項証明書の提出について、「登記情報提供サービス」を利用した提出も可能です。その場合は、照会番号等が記載された書式を提出してください。
・「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」について、標準様式(本ページ最下部掲載)を用いない場合、「『従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表』の必要項目一覧」を確認し、必要項目が記載された書式を提出してください。
市の指定を受けた総合事業のサービス事業所を廃止、休止または休止した事業所を再開しようとする場合は、廃止・休止・再開届を提出してください。
廃止・休止の場合 廃止・休止の日の1カ月前まで
再開の場合 再開の日から10日以内
再開届出書を提出する場合、「従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(本ページ最下部掲載)を添付してください。廃止・休止届に必要な添付書類はありません。
※廃止・休止届は、電子申請届出システムでの入力により自動作成されます。
すべての書類について、事業所法人の印、従業員の署名及び押印は不要です。
新たに総合事業のサービスを実施する場合および事業費の算定を追加、変更する場合などは、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。届出にあたっては、必ず算定の要件に合致しているか確認の上ご提出ください。
加算算定月の前月の15日まで
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Wordファイル/16KB]
【令和6年4月~】算定に係る体制等状況一覧表(総合事業) [Excelファイル/53KB]
【令和6年6月~】算定に係る体制等状況一覧表(総合事業) [Excelファイル/24KB]
訪問型サービス同一建物減算添付様式 [Excelファイル/20KB]
通所型サービスサービス提供体制強化加算添付様式 [Excelファイル/15KB]
※介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算については、/soshiki/44/70447.html←こちらをクリックしてください。
参考 「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧 [Excelファイル/16KB]
標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス [Excelファイル/106KB]
標準様式1-2 勤務表 通所型サービス [Excelファイル/304KB]