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厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善加算」<外部リンク>より取得してください。
※令和6年度分より様式が変更されました。
※様式修正が相次いでいるため、上記のリンク先より作成時点で最新の様式を取得するようお願いします。
加算の区分を変更する場合および新たに加算を算定する場合は、上記に加え、以下2つの書類を提出してください。
・算定に係る体制等に関する届出書
・算定に係る体制等状況一覧表
※地域密着型サービスと総合事業を一体的に実施している事業所は、(1)、(2)の両方を提出してください。
別紙様式5 特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/15KB]
加算を算定する時期 | 提出期限(必着) |
---|---|
令和6年4月、5月から算定 | 令和6年4月15日まで |
令和6年度途中から算定 | 算定する月の前々月の末日まで |
電子申請届出システムによる届け出(「5.加算に関する届け出」)
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善加算」<外部リンク>より取得してください。
※令和6年度分より様式が変更されました。
※様式修正が相次いでいるため、上記のリンク先より作成時点で最新の様式を取得するようお願いします。
事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
※一般的な例 3月サービス提供分 → 4月請求・審査→ 5月入金 → 7月末日期限
電子申請届出システムによる届け出(「5.加算に関する届け出」)
※実績報告書のファイルのみを添付して提出してください。
※法人で複数の事業所を管轄している場合、届け出時に入力する事業所情報は、鹿嶋市が指定していて、処遇改善加算を算定している任意の1事業所の内容を入力してください。
提出した計画書について、変更があった場合には、「変更に係る届出書」の提出が必要な場合があります。必要な場合の詳細については、参考資料等から御確認ください。なお、提出にあたっては事前に介護長寿課まで御相談ください。
別紙様式4 変更に係る届出書 [Excelファイル/20KB]
厚生労働省ホームページ 「介護職員の処遇改善」<外部リンク>