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令和7年4月からの農地転用許可申請について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0084485 更新日:2025年4月1日更新
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令和7年4月からの農地転用許可申請手続きについて

 農業経営基盤強化促進法に基づき、令和7年4月1日より「地域計画」が施行されました。

 地域計画内の土地において、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合は、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域から除外)する手続きが必要になります。

 これまでよりさらに手続きに時間を要することになりますので、必ず事前にご相談いただきますようお願いいたします。

 農地転用許可の見込み(事前相談)を農業委員会事務局でご確認いただき、地域計画の区域内である場合には地域計画の変更手続きを農林水産課で行ってください。

 

 ※なお、申請予定地が地域計画区域外の場合や、一時転用(営農型太陽光発電設備の設置に係るものを除く)の場合は、地域計画の変更手続きは不要です。

 

(農林水産課)https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/48/

(農業委員会事務局)https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/58/

地域計画 関連リンク

〇農林水産省 地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)ページ

 https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html<外部リンク>

 


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