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農地区分の照会方法を統一します


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0079800 更新日:2024年7月25日更新

農地区分の照会方法について

 近年農地区分の確認依頼が急増しております。
 正確で迅速な回答のため、令和6年7月25日より農地区分の照会方法を統一します。
 今後は、下記「農地区分照会兼回答書」及び照会したい土地の「登記事項証明書」、「公図」添付していただき、農業委員会事務局へメールまたはファクシミリにてお問い合わせください。

〇問合せ先
 mail  noui1@city.ibaraki-kashima.lg.jp
 Fax   0299-77-8057

【お問い合わせいただく際の注意点】

1. 地番・地目・面積を正確に記載し、照会地の誤認を防ぐため登記事項証明書公図を添付してください。
2.執拗な勧誘によるトラブル発生の事案があるため、事前に所有者の意向を確認の上お問い合わせください。
3.事前に農用地区域・土地改良区域について調査し、記入してください。農用地区域は農林水産課、土地改良区域については所有者又は登記事項証明書などで確認してください。
4.回答までは概ね一カ月間程度を見込んでいますが、照会地によっては農地法にかかる審査業務や現地調査などにより更に期間を要する場合があります。
5.照会の公平を期すため、法人・個人問わず照会は、1回につき10筆を上限とし受付順に回答します。また、10筆以上の照会をする場合は、回答を受けてから次の照会をしてください。

※同一法人などからの照会については、支店・事業所・委託受注者を合計して10筆が上限となります。

 農地区分の照会に対する回答は、農地区分を判断するもので農地転用の可否を担保するものではありません。また、周辺の状況の変化などに伴い、農地区分が変更されることがあります。

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