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農地の賃貸借契約の解約に合意した場合の手続き(農地法第18条)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0089910 更新日:2026年1月28日更新

農地の賃貸借契約の解約に合意した場合の手続き(農地法第18条)

 農地の賃貸借の解約は農地法で制限されているため、原則として知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)
 ただし、賃貸人、賃借人お互いの合意による解約である場合、これらの行為をした者が農業委員会へその旨を通知することで解約することができます。
 必要事項を記載した合意解約通知書を、解約を合意した日から30日以内に農業委員会まで提出してください。(農地法第18条第6項)
 なお、合意解約の場合、通知書に当事者が連署して行う必要があります。(農地法施行規則第68条第2項)

申請様式

・農地法第18条第6項の規定による通知書([PDF/90KB]/[Word/17KB]

・農地の使用貸借解約書([PDF/24KB]/[Word/37KB]

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