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病気やケガをしたとき、お医者さんに医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。
○年齢別医療費の負担割合
入院時の食事代については、1食につき下記の額を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。
令和6年6月1日から、食材費等の高騰を踏まえた見直しにより、最大で30円金額が上がります。
※一部260円の場合があります。
*低所得者2とは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の方です。
*低所得者1とは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入などから必要経費、控除を差し引いた所得が0円になる世帯の方です。
※一部280円の場合があります。
*低所得者2とは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の方です。
*低所得者1とは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入などから必要経費、控除を差し引いた所得が0円になる世帯の方です。
次のようなときで費用をいったん全額支払った場合は、申請により国民健康保険が審査し、認められれば、保険給付分があとで支給されます。
詳しくはこちらをご覧ください →療養費の支給(立て替え払いをしたとき)
国民健康保険に加入している人が出産したときに、申請により支給されます。
(妊娠85日以上の死産・流産でも支給されます)
詳しくはこちらのページをご覧ください →国民健康保険出産育児一時金の請求手続き
在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国民健康保険で支払います。
病気やケガなどで移動が困難な方が、医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。