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国民健康保険の給付について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001833 更新日:2024年5月29日更新

国民健康保険で受けられる給付

1 療養の給付

病気やケガをしたとき、お医者さんに医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。

 ○年齢別医療費の負担割合

  • 0歳から小学校入学前→2割自己負担
  • 小学校入学後から69歳→3割自己負担
  • 70歳以上75歳未満→2割自己負担(一定以上所得者は3割)

2 入院時の食事療養費の支給

入院時の食事代については、1食につき下記の額を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。

令和6年6月1日から、食材費等の高騰を踏まえた見直しにより、最大で30円金額が上がります。

令和6年5月31日まで

  • 一般加入者→1食につき460円※
  • 住民税非課税世帯など(70歳以上では低所得者2の人)
     →90日までの入院は、1食につき210円  
     →90日を超える入院は、1食につき160円
  • 70歳以上で低所得1の方→1食につき100円

※一部260円の場合があります。
*低所得者2とは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の方です。
*低所得者1とは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入などから必要経費、控除を差し引いた所得が0円になる世帯の方です。

令和6年6月1日から

  • 一般加入者→1食につき490円※
  • 住民税非課税世帯など(70歳以上では低所得者2の人)
     →90日までの入院は、1食につき230円  
     →90日を超える入院は、1食につき180円
  • 70歳以上で低所得1の方→1食につき110円

※一部280円の場合があります。
*低所得者2とは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の方です。
*低所得者1とは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入などから必要経費、控除を差し引いた所得が0円になる世帯の方です。

3 療養費の支給

次のようなときで費用をいったん全額支払った場合は、申請により国民健康保険が審査し、認められれば、保険給付分があとで支給されます。

  • 急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき
  • 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージを受けたとき
  • コルセットなどの医療用補装具を購入したとき
  • 輸血のための生血代を負担したとき
  • 海外渡航中に国外で治療をうけたとき  (治療目的で渡航した場合は対象となりません)

 

  詳しくはこちらをご覧ください →療養費の支給(立て替え払いをしたとき)

4 出産育児一時金の支給

国民健康保険に加入している人が出産したときに、申請により支給されます。
(妊娠85日以上の死産・流産でも支給されます)

 詳しくはこちらのページをご覧ください →国民健康保険出産育児一時金の請求手続き

5 葬祭費の支給

国民健康保険に加入している方が死亡したときに、申請により葬祭を行った人に支給されます。

 

 詳しくはこちらのページをご覧ください →国民健康保険葬祭費の請求手続き

6 訪問看護療養費の支給

在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国民健康保険で支払います。

7 移送費の支給

病気やケガなどで移動が困難な方が、医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。

8 高額療養費の支給


 医療機関で高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度を超えた分が支給されます。

 

 詳しくはこちらのページをご覧ください →高額な医療費がかかるとき(平成30年8月以降)

 

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