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国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭を執り行った方(喪主)に対する支給です。なお、火葬のみの場合は支給対象外となりますのでご了承ください。
1人につき50,000円
葬祭を執り行った方(喪主)
市役所国保年金課または大野出張所
月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。
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