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医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1日から末日まで)ごとに自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する制度のことです。
1か月の自己負担限度額は、年齢や所得(※2)に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
国民健康保険の被保険者で、同じ月内に同じ医療機関等で支払った医療費の自己負担額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額療養費として後から支給されます。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額) | ||
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所得区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
ア | 基礎控除(※3)後の所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当 140,100円】 |
イ | 基礎控除後の所得600万円超 ~ 901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当 93,000円】 |
ウ | 基礎控除後の所得210万円超 ~ 600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当 44,400円】 |
エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円 【多数回該当 44,400円】 |
オ | 住民税非課税世帯(※5) | 35,400円 【多数回該当 24,600円】 |
同じ世帯で、同じ月内に各医療機関に21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えたときは、超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の方の限度額(月額) | |||
所得区分 | 外来 (個人単位)A | 外来+入院 (世帯単位)B | |
現 役 並 み 所 得 者 | 課税所得(※4) 690万円以上 (現役並み3) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【 多数回該当 140,100円 】 |
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課税所得 380万円以上 (現役並み2) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【 多数回該当 93,000円 】 |
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課税所得 145万円以上 (現役並み1) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【 多数回該当 44,400円 】 |
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一般 (課税所得145万円未満等) | 18,000円 (★) | 57,600円 【 多数回該当 44,400円 】 |
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低所得者2 | 8,000円 (★) | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 (★) | 15,000円 |
★ 年間(8月~翌7月)の限度額は144,000円です。
現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者がいる方。ただし、平成27年1月以降新たに70歳となる被保険者(昭和20年1月2日 以降生まれの方)の属する世帯に属する70歳以上75歳未満の被保険者(既に70歳になっている方を含む)に係る基礎控除後の所得の合計が210万円以下の場合は、「一般」の区分になります。
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低所得2 | 同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税世帯の方(低所得1以外) 。 |
低所得1 | 同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費と控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 |
一 般 | 上記以外の方。 |
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合も合算することができます。
〈計算方法〉
用語 | 概要 |
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収入(※1) |
ある年の1年間に得た利益の総額。給与などの場合は税金や社会保険料などが引かれる前の総支給額。 |
所得(※2) |
収入から必要経費を引いたもの。給与、公的年金は収入から一定の金額を引いて計算する。 |
基礎控除(※3) |
ひとりにつき43万円引くことができるもの。「基礎控除後の所得(=旧ただし書き所得)」といった場合は、ひとりずつ所得から引いて計算する。 |
課税所得(住民税課税所得)(※4) |
住民税の算出方法に基づき計算した、住民税の課税のもとになる金額。所得から基礎控除や人的控除、社会保険料などを引いたもの。 |
非課税(住民税非課税世帯)(※5) |
住民税がかかる方が誰もいない世帯。世帯全員の所得申告(確定申告、住民税申告)が必要。 |
世帯の中にひとりでも所得のわからない方がいると、自己負担限度額の区分を正しく判定できません。この場合、最も自己負担限度額が高い区分として判定されてしまいますので、必ず所得申告(確定申告、住民税申告)をお願いします。なお、所得が無かった方や非課税年金を受け取っている方についても、その旨の住民税申告をお願いします。
高額療養費の支給対象となった場合は、診療した月から概ね3カ月後に市から「国民健康保険高額療養費支給申請書」と「国民健康保険高額療養費請求書」をお送りしますので、窓口に持参または郵送により申請してください。
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
市役所国保年金課または大野出張所
月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
診療した月の翌月1日から2年を過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。
手術や入院を控えているなど医療費の一部負担金が高額になる場合は「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください。資格確認書と一緒に医療機関の窓口に提示すると、1つの医療機関での外来や入院で、1か月当たりの医療費の一部負担金の支払いが、自己負担限度額までとなります。
詳しくは「国民健康保険限度額適用認定証の申請手続きについて」をご確認ください。
マイナ保険証を利用している方は、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除され、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となります。
※マイナ保険証を利用していても90日を超える入院があった場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要な場合があります。