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マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除され、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要となります。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいない方は、ご自身のスマートフォンや医療機関等の端末などから簡単に行うことができます。詳細は「マイナ保険証をつかってみませんか(マインバーカードの健康保険証利用について)」をご確認ください。
国民健康保険の被保険者で、同じ月内に医療機関等で支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として後から支給されますが、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※入院、外来問わず適用されます。
自己負担限度額、高額療養費の支給申請については「高額な医療費がかかるとき(高額療養費の支給)」をご確認ください。
年齢 | 区分 | 【資格確認書等の場合】申請有無 | 【マイナ保険証の場合】申請有無 |
---|---|---|---|
70歳未満 | 住民税課税世帯(ア~エ) | 必要 | 不要 |
住民税非課税世帯(オ) | 必要 | 不要 | |
70歳以上75歳未満 | 現役並み3 | 不要 | 不要 |
現役並み1・2 | 必要 | 不要 | |
一般 | 不要 | 不要 | |
低所得者1・2 | 必要 | 不要 |
※70歳以上の「一般」および「現役並み3」の方は、限度額適用認定証がなくても医療機関等での支払額は自己負担限度額までに抑えられるので申請不要です。
※職場の健康保険に加入している方は、職場の共済・組合保険担当窓口へご相談ください。
世帯の中に一人でも住民税が未申告の方がいる場合は、法令に基づき、上位所得者(※)の自己負担限度額が適用されます。家庭内で所得の申告状況の確認をお願いします。
※上位所得者…基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方のこと。なお、所得の申告をしていない方がいる場合も、上位所得者とみなされます。
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
オンライン申請用フォーム<外部リンク>※24時間365日申請可能
申請内容を確認のうえ、交付対象者本人の住所地宛に郵送にて交付いたします。
内容に不備がある場合は、電話等で確認をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。
〒314-8655 鹿嶋市大字平井1187番地1 鹿嶋市役所国保年金課 宛
申請内容を確認のうえ、交付対象者本人の住所地宛に郵送にて交付いたします。
内容に不備がある場合は、電話等で確認をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。
市役所国保年金課(1階8番窓口)または大野出張所
月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始除く)
8時30分~17時15分
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、毎年8月に切り替えとなりますので、 引き続き認定証が必要な場合は、再度申請をお願いします。
なお、更新が可能となるのは例年7月中旬以降となっております。詳しい日程は市役所国保年金課までお問い合わせください。