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マイナンバーカードの保険証利用の本格運用は、令和3年10月の予定です。
令和3年10月頃から、一部の医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できるようになります。
※令和3年10月頃の本格運用開始時点で、すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応するわけではありません。
※マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診の際は、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省HP)<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省HP)<外部リンク>
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、
下記方法のいずれかで事前に登録が必要となります。
マイナポータルトップページ<外部リンク>
【スマホ篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)<外部リンク>
【パソコン篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)<外部リンク>
セブン銀行ATMでのマイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)<外部リンク>
マイナンバーカードの保険証利用が始まります<外部リンク>
A すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。また、健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では、今までと同じように更新時期になりましたら、新しい保険証をお送りいたします。
A マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。健康保険証として使える医療機関・薬局は、次の厚生労働省ホームページから確認するか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。
※カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になります。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省HP)<外部リンク>
A これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。
国保への加入や脱退などの手続きは各自で行っていただかなければなりませんので、忘れずにお手続きください。
A 健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
詳細は上段の『マイナンバーカードを保険証として利用するためには』をご覧ください。