本文
令和6年11月2日(土)と3日(日)に開催される、第18回て~ら祭(中央公民館まつり)会場において、マイナ保険証体験会を行います。
詳しくはこちら☞マイナ保険証体験会を開催します
令和6年12月2日をもって現在の健康保険証の発行が終わり、マイナ保険証を基本とした仕組みへ移行します。マイナ保険証は、データを活かした、質の高い医療、介護の提供につながることを目指す、医療DXの基盤となるものです。みなさまのご協力をよろしくお願いします。
2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)<外部リンク>
マイナ保険証とは、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードのことをいいます。マイナンバーカードを持っているだけでは保険証としては使えないので、事前に利用登録をしていただく必要があります。
マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>(厚生労働省作成リーフレット:PDF)
12月2日の保険証廃止後も、最長で一年間は現在お持ちの保険証を使うことができます。なお、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者の方は、保険証に記載の有効期限の日(通常、令和7年7月31日)までお使いいただくことができます。
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証利用登録をしていない方など)で、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方については、お手元にある保険証が使えなくなる前に従来の保険証と同様の内容が記載された資格確認書が自動的に交付されます。この資格確認書を使い、これまでどおり医療機関などを受診することができますので、ご安心ください。
マイナンバーカードの保険証利用の本格運用が、令和3年10月20日から始まりました。
医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証(いわゆる紙の保険証)のほかに、マイナ保険証が利用できます。なお、マイナ保険証は、医療機関等にカードリーダーが設置されている場合に利用できます。
※マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診の際は、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省HP)<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省HP)<外部リンク>
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、
下記いずれかの方法で事前に登録が必要となります。
マイナンバーカードの保険証利用登録 [PDFファイル/1.67MB]
マイナポータルトップページ<外部リンク>
【スマホ篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)<外部リンク>
【パソコン篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)<外部リンク>
セブン銀行ATMでのマイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)<外部リンク>
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費制度についてはこちら☞高額な医療費がかかるとき(高額療養費の支給)
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
しかしこれからは、マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※ 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、医療機関・薬局の窓口でマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、正確なデータに基づく、より良い医療が受けられます。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
※医療費控除などの確定申告の準備についてはこちら☞マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力)<外部リンク>(国税庁ホームページ)
マイナンバーカードにはさまざまなセキュリティ対策が施されているため安全です。ただし、キャッシュカードと同様に暗証番号を他人にみだりに教えたりしてはいけません。
24時間365日のコールセンターが設置されており、仮に紛失した場合、個人番号カードコールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止できます。
電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。
ICチップには必要最小限の情報のみ記録されており、「医療関係情報」「税関係情報」「年金関係情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されません。
なお、不正に情報を盗み出そうとした場合、ICチップが自動的に壊れるようになっています。
※マイナンバーカードに搭載されている情報についてはこちら☞マイナンバーカードとは<外部リンク>(デジタル庁HP)<外部リンク>
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁HP)<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省HP)<外部リンク>
今年(令和6年)12月2日からは、紙の保険証は発行されません。今お持ちの保険証は、その有効期限まで(最長、来年(令和7年)12月1日まで)使用可能です。※国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険証は、最大で令和7年7月31日までとなります。
今年(令和6年)12月2日以降に転職や引越し等で保険資格が変わった場合や使用中の保険証の有効期限が過ぎた場合、新しい保険証が発行されませんので、マイナ保険証の利用登録を行っている方は、マイナ保険証で受診することになります。
また、マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方には、現行の保険証と同様の内容が記載された「資格確認書」が交付されます。医療機関などを受診する際は、この「資格確認書」を提示します。
詳細は上段の『マイナンバーカードを保険証として利用するためには』をご覧ください。
マイナ保険証を保有されない方は、紙の保険証の有効期限が切れる前に交付される「資格確認書」で引き続き医療機関等を受診できます。
マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある(マイナンバーカードを所持していない・マイナ保険証としての利用登録をしていない)方に対して交付されます。これまでの保険証と同様、医療機関等で提示することで受診が可能となりますのでご安心ください。
現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付いたします。
なお、ご本人の申請による交付が想定されるのは以下の場合です。なお、このような事情で交付するには「資格確認書」の交付申請が必要です。(代理申請可能)
・マイナンバーカードを紛失した又は更新中の場合
・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合 等
これまでどおり保険者への異動届等の手続きは必要です。国民健康保険への加入や脱退などの手続きは各自で行っていただかなければなりませんので、忘れずにお手続きください。手続きをした際に、マイナ保険証が使えないときに一緒に提示することで受診が可能となる「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
なお、マイナ保険証の登録は自動で更新されますので、再登録の必要はありません。
マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する際や、マイナ保険証の読み取りが出来ないなどの例外的なときは、このお知らせとマイナンバーカードを提示することで医療機関での受診が可能となる重要な書類ですので大切に保管してください。ただし、このお知らせだけでは医療機関等を受診できません。
新しい健康保険情報の反映までに1週間程度の時間を要しますので、手続き直後にマイナ保険証を利用して医療機関等を受診する際は、「資格確認のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示していただくことで医療機関等への受診が可能となります。
マイナンバーではなくマイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。また、もし見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って手続することはできない仕組みになっています。
マイナポータルでの確認方法は下記の通りとなります。
1.お持ちのスマートフォンまたはパソコンからマイナポータルにログインします。(マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号が必要)
2.証明書の中の健康保険証をクリックしてください。
3.利用登録の有無、登録済の場合は資格情報が表示されますので、スクロールして内容を確認してください。
なお、市役所でも確認するためのサポートを行っておりますので、やり方が分からないという方はマイナンバーカードをお持ちのうえ、市役所までお越しください。
※数字4桁の暗証番号が必要です。
カードに記載されている事項以外の情報を引き出すことはできない仕組みになっており、病院の受診歴やお薬の利用情報といったプライバシー性が高い情報が、マイナンバーカード内のICチップに登録されることはありません。
もし、紛失や盗難などにあった場合はマイナンバー総合フリーダイヤルにお問合せください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
≪TEL≫ 0120-95-0178
≪受付時間≫ 平 日 午前9時30分から午後8時
土日祝 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止は24時間365日受付しています。
保護者等の代理人の方が本人に代わってマイナンバーカードの読み取りを行い、4桁の暗証番号を入力するなどして、利用登録や本人確認を行うことができます。
DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを所持している場合は、加害者にご自身の健康保険情報等が閲覧される可能性がありますので、ご自身の情報を不開示とする手続きなどは、お手持ちの健康保険証の発行元へご相談ください。
なお、鹿嶋市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、鹿嶋市役所内で連携していますので届け出は不要です。
ご自身の情報を不開示とした場合、次の機能が使えなくなります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)