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入院時の食事代などについて(入院時食事療養費・入院時生活療養費)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0078659 更新日:2024年12月2日更新

令和6年6月から入院時食事療養費・入院時生活療養費が変わりました

 令和6年6月1日から、食材費等の高騰を踏まえた見直しにより、最大で30円金額が上がりました。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

 入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者に負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。

食事療養標準負担額

令和6年6月1日から

 
所得区分 標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯(下記以外の方)

490円(指定難病患者などは280円の場合があります)

住民税非課税世帯
低所得者2

過去12ヶ月で 90日までの入院 230円
90日を超える入院 180円

低所得者1

110円

令和6年5月31日まで

所得区分 標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯(下記以外の方)

460円(一部260円の場合があります)

住民税非課税世帯
低所得者2

過去12ヶ月で 90日までの入院 210円
90日を超える入院 160円

低所得者1

100円

 

療養病床に入院する65歳以上の方の食事代と居住費(入院時生活療養費)

 65歳以上の方が療養病床に入院した際は、食事代と居住費としてそれぞれ下記の標準負担額を負担していただき、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。なお、療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

生活療養標準負担額

 
所得区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)

住民税課税世帯(下記以外の方)

490円(一部医療機関では450円) 370円

住民税非課税世帯
低所得者2

230円

低所得者1

140円

「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「標準負担額減額認定証」について

 詳しくは「国民健康保険限度額適用認定証の申請手続きについて」をご確認ください。

住民税非課税の方

 マイナ保険証をご利用の方は申請せずとも適切な標準負担額で計算されますが、マイナ保険証をご利用していない方は認定証がないと食事代が適切な標準負担額で計算されませんので、必要な方は申請をお願いいたします。
 70歳未満の方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」発行対象だが国民健康保険税に未納がある方には「標準負担額減額認定証」の発行のみとなります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は国民健康保険税に未納がないことが条件になりますので、申請される際は未納がないことを確認のうえで申請をお願いいたします。

長期入院に該当する方

マイナ保険証をご利用の方

 住民税非課税世帯かつ所得区分が「オ」または「低所得者2」の方で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
 入院日数は、所得区分が「オ」または「低所得者2」と判定されている期間中の過去12ヶ月間の入院日数の合計で計算します。
 長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなりますので、申請日から月末までの差額食事代は「標準負担額減額差額支給」の申請をすることで支給されます。

【例】60歳で住民税非課税世帯の方でマイナ保険証を提示して入院した場合
日付 内容 食費(1食あたり)
7月25日~ ◎◎病院に入院 230円(7月25日~10月24日分)
10月25日 入院日数が90日を超え、入院日数がわかる証明が出たため、この日に長期入院該当認定申請 230円(10月25日~31日分※)
11月1日~ 長期入院該当適用開始 180円(11月1日~分)

※この場合、10月25日~31日の食費は差額支給申請することにより差額×食事回数分の金額が支給されます。90日を超えた日以降の差額ではなく、長期入院該当認定申請日以降の差額のみ支給可能ですので、90日を超えた場合はお早めに申請ください。

資格確認書等+限度額適用・標準負担額減額認定証をご利用の方

 住民税非課税世帯かつ所得区分が「オ」または「低所得者2」の方で、減額認定を既に受けている方が過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
 入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12ヶ月間のうち、減額認定を受けている期間中の入院日数の合計で計算します。
 長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなりますので、申請日から月末までの差額食事代は「標準負担額減額差額支給」の申請をすることで支給されます。

【例】60歳で住民税非課税世帯の方で資格確認書等+限度額適用認定証を提示して入院した場合
 
日付 内容 食費(1食あたり)
7月25日~ ◎◎病院に入院 490円(7月25日~31日分)
8月4日 この日に限度額認定証申請したため、8月1日分から減額認定適用開始 230円(8月1日~11月1日分)
11月2日 減額認定適用開始後の入院日数が90日を超え、入院日数がわかる証明が出たため、この日に長期入院該当認定申請 230円(11月2日~30日分
12月1日~ 長期入院該当適用開始 180円(12月1日~分)

※この場合、11月2日~30日の食費は差額支給申請することにより差額×食事回数分の金額が支給されます。90日を超えた日以降の差額ではなく、長期入院該当認定申請日以降の差額のみ支給可能ですので、90日を超えた場合はお早めに申請ください。

長期入院該当認定申請

申請者

 世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
 ※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。

申請に必要なもの

  • 申請に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
  • 入院日数が90日を超えていることが確認できる書類(領収書など)

標準負担額減額差額支給申請

申請者

 世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
 ※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。

申請に必要なもの

受付窓口

 市役所国保年金課
 月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
 8時30分~17時15分

申請の期限

 食事代を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。

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