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入院時の食事代などについて(入院時食事療養費・入院時生活療養費)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0078659 更新日:2025年4月1日更新
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令和7年4月から入院時食事療養費・入院時生活療養費が変わりました

 令和7年4月1日から、食材費等の高騰を踏まえた見直しにより、標準負担額が最大で20円上がりました。

 令和7年3月26日保発0326第56号厚生労働省保険局長通知「「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び 後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する 告示」について(通知)」 [PDFファイル/154KB]

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

 入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者に負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。

食事療養標準負担額

 
所得区分 標準負担額(1食あたり)
令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から

住民税課税世帯(下記以外の方)

490円
(280円)※1

510円
(300円)※1

住民税非課税世帯
低所得者2

過去12ヶ月で90日までの入院 230円 240円
過去12ヶ月で91日以上の入院 180円 190円

低所得者1

110円 110円


※1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病児童等又は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

療養病床に入院する65歳以上の方の食事代と居住費(入院時生活療養費)

 65歳以上の方が療養病床に入院した際は、食事代と居住費としてそれぞれ下記の標準負担額を負担していただき、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。なお、療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

生活療養標準負担額

所得区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から

住民税課税世帯(下記以外の方)

490円
(一部医療機関では450円)

510円
(一部医療機関では470円)

370円

住民税非課税世帯
低所得者2

230円 240円

低所得者1

140円 140円

「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「標準負担額減額認定証」について

 限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示すると、ひと月あたりの同一医療機関での医療費の窓口負担を、自己負担限度額までに抑えることができます。
 上記に加えて、住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示すると、入院時の食事代の標準負担額が減額されます。鹿嶋市では、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」として1枚で交付します。

 詳しくは「国民健康保険限度額適用認定証の申請手続きについて」をご確認ください。

住民税非課税の方

 マイナ保険証をご利用の方は申請せずとも適切な標準負担額で計算されますが、マイナ保険証をご利用していない方は認定証がないと食事代が適切な標準負担額で計算されませんので、必要な方は申請をお願いいたします。
 70歳未満の方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」発行対象であっても国民健康保険税に未納がある場合は「標準負担額減額認定証」のみの発行となります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は国民健康保険税に未納がないことが条件になりますので、申請される際は未納がないことを確認のうえで申請をお願いいたします。

長期入院に該当する方

マイナ保険証をご利用の方

 住民税非課税世帯かつ所得区分が「オ」または「低所得者2」の方で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
 ※所得区分はマイナポータルより確認することができます。マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンやパソコンをお持ちの方はマイナポータル<外部リンク>よりご確認ください。
 入院日数は、所得区分が「オ」または「低所得者2」と判定されている期間中の過去12ヶ月間の入院日数の合計で計算します。
 長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなりますので、申請日から月末までの差額食事代は「標準負担額減額差額支給」の申請をすることで支給されます。

【例】60歳で住民税非課税世帯の方でマイナ保険証を提示して入院した場合
日付 内容 食費(1食あたり)
7月25日~ ◎◎病院に入院 240円(7月25日~10月24日分)
10月25日 入院日数が90日を超え、入院日数がわかる証明が出たため、この日に長期入院該当認定申請 240円(10月25日~31日分※)
11月1日~ 長期入院該当適用開始 190円(11月1日~分)

※この場合、10月25日~31日の食費は差額支給申請することにより差額×食事回数分の金額が支給されます。90日を超えた日以降の差額ではなく、長期入院該当認定申請日以降の差額のみ支給可能ですので、90日を超えた場合はお早めに申請ください。

資格確認書等+限度額適用・標準負担額減額認定証をご利用の方

 住民税非課税世帯かつ所得区分が「オ」または「低所得者2」の方で、減額認定を既に受けている方が過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
 入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12ヶ月間のうち、減額認定を受けている期間中の入院日数の合計で計算します。
 長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなりますので、申請日から月末までの差額食事代は「標準負担額減額差額支給」の申請をすることで支給されます。

【例】60歳で住民税非課税世帯の方で資格確認書等+限度額適用認定証を提示して入院した場合
 
日付 内容 食費(1食あたり)
7月25日~ ◎◎病院に入院 510円(7月25日~31日分)
8月4日 この日に限度額認定証申請したため、8月1日分から減額認定適用開始 240円(8月1日~11月1日分)
11月2日 減額認定適用開始後の入院日数が90日を超え、入院日数がわかる証明が出たため、この日に長期入院該当認定申請 240円(11月2日~30日分
12月1日~ 長期入院該当適用開始 190円(12月1日~分)

※この場合、11月2日~30日の食費は差額支給申請することにより差額×食事回数分の金額が支給されます。90日を超えた日以降の差額ではなく、長期入院該当認定申請日以降の差額のみ支給可能ですので、90日を超えた場合はお早めに申請ください。

長期入院該当認定申請

申請者

 世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
 ※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。

申請に必要なもの

  • 申請に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
  • 入院日数が90日を超えていることが確認できる書類(領収書など)

標準負担額減額差額支給申請

申請者

 世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
 ※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。

申請に必要なもの

受付窓口

 市役所国保年金課
 月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
 8時30分~17時15分

申請の期限

 食事代を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。

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