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令和6年6月1日から、食材費等の高騰を踏まえた見直しにより、最大で30円金額が上がりました。
入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者に負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
所得区分 | 標準負担額(1食あたり) | ||
---|---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の方) |
490円(指定難病患者などは280円の場合があります) | ||
住民税非課税世帯 |
過去12ヶ月で | 90日までの入院 | 230円 |
90日を超える入院 | 180円 | ||
低所得者1 |
110円 |
所得区分 | 標準負担額(1食あたり) | ||
---|---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の方) |
460円(一部260円の場合があります) | ||
住民税非課税世帯 |
過去12ヶ月で | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 | 160円 | ||
低所得者1 |
100円 |
65歳以上の方が療養病床に入院した際は、食事代と居住費としてそれぞれ下記の標準負担額を負担していただき、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。なお、療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
所得区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の方) |
490円(一部医療機関では450円) | 370円 |
住民税非課税世帯 |
230円 | |
低所得者1 |
140円 |
詳しくは「国民健康保険限度額適用認定証の申請手続きについて」をご確認ください。
マイナ保険証をご利用の方は申請せずとも適切な標準負担額で計算されますが、マイナ保険証をご利用していない方は認定証がないと食事代が適切な標準負担額で計算されませんので、必要な方は申請をお願いいたします。
70歳未満の方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」発行対象だが国民健康保険税に未納がある方には「標準負担額減額認定証」の発行のみとなります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は国民健康保険税に未納がないことが条件になりますので、申請される際は未納がないことを確認のうえで申請をお願いいたします。
住民税非課税世帯かつ所得区分が「オ」または「低所得者2」の方で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
入院日数は、所得区分が「オ」または「低所得者2」と判定されている期間中の過去12ヶ月間の入院日数の合計で計算します。
長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなりますので、申請日から月末までの差額食事代は「標準負担額減額差額支給」の申請をすることで支給されます。
日付 | 内容 | 食費(1食あたり) |
7月25日~ | ◎◎病院に入院 | 230円(7月25日~10月24日分) |
10月25日 | 入院日数が90日を超え、入院日数がわかる証明が出たため、この日に長期入院該当認定申請 | 230円(10月25日~31日分※) |
11月1日~ | 長期入院該当適用開始 | 180円(11月1日~分) |
※この場合、10月25日~31日の食費は差額支給申請することにより差額×食事回数分の金額が支給されます。90日を超えた日以降の差額ではなく、長期入院該当認定申請日以降の差額のみ支給可能ですので、90日を超えた場合はお早めに申請ください。
住民税非課税世帯かつ所得区分が「オ」または「低所得者2」の方で、減額認定を既に受けている方が過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12ヶ月間のうち、減額認定を受けている期間中の入院日数の合計で計算します。
長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなりますので、申請日から月末までの差額食事代は「標準負担額減額差額支給」の申請をすることで支給されます。
日付 | 内容 | 食費(1食あたり) |
7月25日~ | ◎◎病院に入院 | 490円(7月25日~31日分) |
8月4日 | この日に限度額認定証申請したため、8月1日分から減額認定適用開始 | 230円(8月1日~11月1日分) |
11月2日 | 減額認定適用開始後の入院日数が90日を超え、入院日数がわかる証明が出たため、この日に長期入院該当認定申請 | 230円(11月2日~30日分※) |
12月1日~ | 長期入院該当適用開始 | 180円(12月1日~分) |
※この場合、11月2日~30日の食費は差額支給申請することにより差額×食事回数分の金額が支給されます。90日を超えた日以降の差額ではなく、長期入院該当認定申請日以降の差額のみ支給可能ですので、90日を超えた場合はお早めに申請ください。
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。
市役所国保年金課
月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
食事代を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。
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