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立て替え払いをしたとき(療養費の支給)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0055156 更新日:2024年12月2日更新

療養費とは

 国民健康保険の被保険者が病気やケガをしたときは、マイナ保険証等を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、旅先で急病になりマイナ保険証等を提示できなかったなどの場合は、いったん医療費を全額支払い、あとで国民健康保険に請求して保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。

 このような給付を「療養費」といいます。立て替え払いには、このほか入院・転院などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師や医療上マッサージの施術を受けた場合の代金などがあります。

 この方法はあくまで例外的な取り扱いであり、保険者が現物給付を受けることが難しいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。

支給される額

 いったん支払った医療費の全額のうち保険給付相当額分

対象者

  • 国民健康保険以外の資格確認書等を使った方
  • 医療費を自費(10割)で支払った方
  • 医師の指示により補装具を作った方
  • その他(必要書類は国保年金課までお問合せください)
    ▶ 緊急やむを得ない場合で、入院や転院などの移送費を負担した場合
    ▶ 輸血の際の生血代を負担した場合
    ▶ 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合
    ▶ はり・きゅう・マッサージを受けた場合

注意事項

 診療等を受けた方が、後期高齢者医療制度に加入している場合は、様式や必要書類が異なります。また、診療等を受けた方が、医療福祉費支給制度(マル福)の受給者の場合は、マル福分の申請も必要ですので、詳しくは市役所国保年金課までお問合せください。

 なお、旅行中など海外で診療を受けたとき(治療目的で海外渡航したときを除く)は「海外で治療を受けたとき(海外療養費)」をご確認ください。

申請者

 世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
 ※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。

申請に必要なもの

  • 申請に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • 世帯主の口座がわかるもの
    ※世帯主の口座以外に振込を希望される場合には、委任状の記入が必要です。
  • 下記各項目の【必要書類】
    ※支給申請書および請求書は窓口でも発行可能です。

国民健康保険以外の資格確認書等を使った場合

 国民健康保険に加入する前の資格確認書等を誤って使ってしまった場合など。

必要書類

医療費を自費(10割)で支払った場合

 不慮の事故などで国保を扱っていない医療機関で治療を受けた時や、旅先で急病になりマイナ保険証等を持たずに診療を受けたときなど。

必要書類

医師の指示により補装具を作った場合

 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。

必要書類

受付窓口

 市役所国保年金課または大野出張所
 月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
 8時30分~17時15分

申請の期限

 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。

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