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療養費の支給(立て替え払いをしたとき)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0055156 更新日:2021年9月13日更新

療養費とは

国民健康保険に加入している方が、病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情によってはそうはできない場合があります。たとえば、旅先で急病になって保険証を提示できなかったなどのような場合です。

その場合は、いったん医療費を全額支払い、あとで国民健康保険に請求して保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。

この方法はあくまで例外的な取り扱いであり、保険者が現物給付を受けることがむずかしいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。

このような給付を「療養費」といいます。立て替え払いには、このほか入院・転院などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師や医療上マッサージの施術を受けた場合の代金などがあります。

立て替え払いをしたあとで払い戻しがあるもの

◆申請には、各項目の【必要書類】のほか、マイナンバーカード等の本人確認書類、世帯主の口座がわかるもの、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。

◆診療等を受けた方が、後期高齢者医療制度に加入している場合は、様式や必要書類が異なります。国保年金課へお問い合わせください。

◆診療等を受けた方が、医療費助成制度(マル福)の受給者の場合は、マル福分の申請も必要です。国保年金課へお問い合わせください。

◆医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

以前の保険証を使った場合

国民健康保険に加入する前の健康保険証を誤って使ってしまった場合など。

 

【必要書類】

・ 以前の健康保険者から保険給付分の返還請求がされ、それを支払った「領収書」の原本

・ 以前の健康保険者から送付された診療(調剤)報酬明細書(レセプト)

・ 国民健康保険療養費支給申請書

・ 国民健康保険療養費請求書

医療費を自費(10割)で支払った場合

不慮の事故などで国保を扱っていない医療機関で治療を受けた時や、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたときなど。

【必要書類】

・ 医療機関等に支払った「領収書」の原本

・ 医療機関等が発行した診療(調剤)報酬明細書(レセプト)※

 ※窓口にて支払時に領収書と同時発行される医療費明細書とは別物です。

  医療費明細書では必要項目不足により受付できない場合があります。

・ 国民健康保険療養費支給申請書

・ 国民健康保険療養費請求書

医師の指示により補装具を作った場合

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。

 

【必要書類】

・ 医師の「意見及び装具装着証明書」等

・ 領収書(装具や眼鏡等の名称、種類及びその内訳別の費用が記載されたもの)

・ 検査書(小児弱視等の治療用眼鏡等の場合で「眼鏡等作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていないとき)

・ 靴型装具の場合は現物の写真

・ 国民健康保険療養費支給申請書

・ 国民健康保険療養費請求書

 

海外渡航中に診療を受けた場合

旅行中など海外で診療を受けたとき(治療目的で海外渡航したときを除く)

     →詳しくはこちらのページ

その他

▶ 緊急やむを得ない場合で、入院や転院などの移送費を負担した場合

▶ 輸血の際の生血代を負担した場合

▶ 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合

▶ はり・きゅう・マッサージを受けた場合

 

※ 必要書類については、国保年金課にお問い合わせください。

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