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国民健康保険の被保険者が病気やケガをしたときは、マイナ保険証等を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、旅先で急病になりマイナ保険証等を提示できなかったなどの場合は、いったん医療費を全額支払い、あとで国民健康保険に請求して保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。
このような給付を「療養費」といいます。立て替え払いには、このほか入院・転院などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師や医療上マッサージの施術を受けた場合の代金などがあります。
この方法はあくまで例外的な取り扱いであり、保険者が現物給付を受けることが難しいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。
いったん支払った医療費の全額のうち保険給付相当額分
診療等を受けた方が、後期高齢者医療制度に加入している場合は、様式や必要書類が異なります。また、診療等を受けた方が、医療福祉費支給制度(マル福)の受給者の場合は、マル福分の申請も必要ですので、詳しくは市役所国保年金課までお問合せください。
なお、旅行中など海外で診療を受けたとき(治療目的で海外渡航したときを除く)は「海外で治療を受けたとき(海外療養費)」をご確認ください。
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。
国民健康保険に加入する前の資格確認書等を誤って使ってしまった場合など。
不慮の事故などで国保を扱っていない医療機関で治療を受けた時や、旅先で急病になりマイナ保険証等を持たずに診療を受けたときなど。
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。
市役所国保年金課または大野出張所
月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。