本文
国民健康保険の被保険者が旅行などの海外渡航中に病気やけがによりやむを得ず現地の病院などで治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻しされます(治療目的の渡航は除く。)。
支給される金額は、海外で受けた治療を日本国内の保険医療機関などで受けた場合に給付される金額を標準として決定された金額と、実際海外で支払った医療費(全額認められるとは限りません。)を日本円に換算した金額を比較して、低い金額から被保険者の一部負担金を差引いた額となります。
海外渡航中のやむを得ない治療で、日本国内で保険適用されているもの
日本国内で保険適用されていない医療は対象外です。
国内の医療機関でも受診できるにもかかわらず、あえて海外へ行った場合など。
ただし、海外で臓器提供を受けない限り生命の維持が不可能な恐れがある場合は「やむを得ない」として認められる可能性があります。
「臓器移植に係る海外療養費の取扱いについて<外部リンク>(平成29年12月22日付 保保発1222第2号・保国発1222第1号・保高発1222第1号)」
海外療養費は、日本国内に居住している方が短期間海外へ渡航した際の制度ですので、長期間(おおむね1年以上)海外に居住する方は対象外です。なお、1年以上の長期にわたり国外に滞在される場合、生活の本拠地が日本(鹿嶋市)にないと判断される場合には、転出手続きをしていただく場合があります。
また、渡航が頻回、多数回にわたる場合、制度の対象外となる可能性があります。
海外療養費として支給される金額は、日本国内で同様の治療を受けた場合の金額を基準にして決定します。
なお、海外で実際にかかった医療費のほうが低い場合は、そちらが採用されます。
申請受付後に内容等の審査があるため、受付から振込まで3か月ほどお時間をいただきます。また、審査の結果によってはさらにお時間をいただく場合や、支給できない場合もあります。
また、支給額決定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられるため、実際に支払った医療費の7割(または8割)が支給されるとは限りません。
外国(アメリカ)で風邪をひいたため病院へ行き、治療を受けて治療費と薬代で200ドル支払った場合の例は、次のとおりです。
<医療費の計算>
日本で同様の治療を受けた場合の標準医療費(10割分)が15,000円とします。
また、支給決定時のレートが1ドル130円とすると、海外での医療費は26,000円となります。
<支給対象となる金額>
海外(アメリカ)26,000円 > 日本15,000円
となり、日本の標準医療費の方が安いので、海外療養費の支給対象となる医療費は15,000円になります。
<支給される金額>
治療を受けた方の負担割合に応じて、支給金額を決定します。
未就学児(2割負担)…12,000円
小学生~70歳未満(3割負担)…10,500円
70~75歳未満(2割負担か3割負担)…負担割合に応じた金額(10,500円か12,000円)
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。
診療内容明細書等が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。 その際、翻訳者の住所・氏名(署名)の記入を忘れずにお願いします。
市役所国保年金課
月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
治療費の支払いをした日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。
国および県の指導に基づき、不正請求対策を実施しています。(海外療養費について(茨城県HP)<外部リンク>)
「海外療養費の不正請求対策等について<外部リンク>(平成25年12月6日付 保保発1206第1号)」
物価水準や医療制度の違いにより、海外の医療機関で支払う金額と海外療養費の支給金額に大きな差が生じる可能性がありますので、海外へ行く際はできる限り海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。
なお、海外旅行保険や生命保険等の給付を受けた場合であっても、国民健康保険から海外療養費の支給を受けることができますので、申請忘れにご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)