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鹿嶋市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含みます。)に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たした場合に限り傷病手当金を支給します。
なお、支給を受けるためには申請が必要です。
新型コロナウイルス感染症の感染症法による取扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたことに伴い、傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日までに感染した(感染が疑われる方を含む)方が対象になります。(よって、令和5年5月8日以降に感染した方(感染が疑われる方を含む)は対象外になります。)
職場の健康保険(いわゆる社会保険)に加入されている方の傷病手当金は、職場の健康保険事務の担当者や保険証に記載されている保険者(保険証の発行元)にお問い合わせください。
現在多くのお問合せや申請をいただいております。そのため審査に時間を要しておりますので、申請からおよそ2か月後に傷病手当金の支給ができるかどうかのお知らせをいたします。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
次の1から4のすべてに該当する方
傷病期間(新型コロナウイルス感染症に感染等し仕事を休んだ期間)は、鹿嶋市の国民健康保険に加入していましたか?
職場の健康保険(社会保険)に加入されている方は、職場の健康保険事務の担当者や保険証に記載されている保険者(保険証の発行元)にお問い合わせください。
国民健康保険の加入者本人が、事業主(会社・個人)に雇われていて、給与の支払いを受けていますか?
自営業の方(個人事業主・フリーランス・ひとり親方 など)で事業所得のみの場合や、年金所得のみ(働いていない方)などは対象となりません。
“もともと出勤予定”だったが自身が新型コロナウイルス感染症に感染等したため、仕事を休みましたか?
出勤予定日に仕事を休んだ場合が対象となるため、休んだ期間がそもそも出勤予定でなかったり、出勤日が定まっていない場合は対象となりません。
また、「ご家族が感染しその看護のため休んだ」「濃厚接触者であるため会社の指示により休んだ」「会社の休業等による休み」なども対象になりません。
休んだ日(支給対象の期間)について、その日の給与の支払はありませんでしたか?または、給与の一部しか支給を受けていませんか?
有給休暇などを取得し、給与の支払いを受けている場合は対象外です。また、他の制度を利用し何らかの給付を受けている場合も対象外です(他の制度と重複して支給は受けられません。)。
なお、給与の一部のみ支払いを受けているが、その額が傷病手当金の算定額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
“もともと出勤予定”だったが自身が新型コロナウイルス感染症に感染等したため、仕事を休んだ日のことです。公休日(“もともと出勤予定のない日”、日曜日、祝日など)は、待期期間の起算日(1日目)にはなりません。
“もともと出勤予定”だったが自身が新型コロナウイルス感染症に感染等したため、仕事を休んだ最初の日( = 起算日)から数えて連続する3日間のことです。
1日目は、必ず出勤予定日(有給休暇を取得していてもよい)の必要があります。なお、2日目、3日目については、出勤予定である必要はなく公休日なども待期期間として数えることができます。
3日間の待期期間を経た、4日目以降の出勤予定日のうち仕事を休んだ日が支給対象の期間となります。4日目以降に出勤予定がない(そもそもシフトが組まれていなかったなど)場合は支給対象となりません。また、有給休暇などを取得し給与が減らなかった場合や、会社独自の手当、他の制度により休んだことによる無給(または減給)の補填がなされた場合も支給対象となりません。
ただし、給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
新型コロナウイルス感染症に感染等し仕事を休んだ月の前3か月の給与収入の合計です。例えば、休んだのが7月であれば4~6月の給与にあたります。なお、賞与、通勤手当、住宅手当などは含みません。
3日間の待期期間を経た4日目以降で、出勤予定がなかった(そもそもシフトが組まれていなかったなど)日は支給対象となりません。また、有給休暇などを取得し給与が支給された場合や、会社独自の手当、他の制度により休んだことによる無給(または減給)の補填がなされた場合も支給対象となりません。
1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超える場合は、その金額とします。
令和2年1月1日から規則で定める日(ホームページでお知らせします。)までの間で、療養のため労務に服することができなかった期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
なお、保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内にご申請ください。
申請は、原則郵送でお願いいたします。
審査のため、内容についてお電話でお問い合わせする場合がありますのでご了承ください。
※世帯主が記入してください。
※世帯主以外の方の口座へ傷病手当金の振り込みを希望される場合は、申請書下部【受取代理人の欄】への記入もお願いします。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [Excelファイル/26KB]
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/83KB]
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/406KB]
※世帯主または被保険者本人が記入してください。
令和4年8月9日以降に申請される場合は、(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)が原則不要となる代わりに、申請書下部の事業主の証明が必要です。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [Excelファイル/26KB]
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/90KB]
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/266KB]
※勤務先の事業主へ記入を依頼してください。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [Excelファイル/34KB]
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/105KB]
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/675KB]
※感染または感染の疑いにより受診した医療機関へ記入を依頼してください。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [Excelファイル/25KB]
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/81KB]
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/113KB]
※自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、(3)の提出は不要ですが、
その場合、(2)の申請書の「事業主記入欄」に事業主の証明が必要です。
保健所発行の就業制限通知書および解除通知書のコピーまたはMy Her-Sys(マイハーシス)の療養証明書がある場合、添付してください。
できるだけ郵送での申請にご協力をお願いします。
〒314-8655
茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1
鹿嶋市役所 健康福祉部 国保年金課 国保係
0299-82-2911 (内線331、332)