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国民健康保険に加入している方が出産(妊娠12週以上の死産、流産も含みます。)した場合、世帯主の申請により※40万4千円(産科医療保障制度に加入している医療機関での出産については42万円)が支給されます。
直接支払い制度を利用する場合は、出産する医療機関でお手続きをして下さい。直接支払い制度を利用しない場合は、国保年金課窓口での申請が必要です。また、出産費用が出産育児一時金の額より少額の場合は差額分を国保年金課窓口にて申請してください。
なお、ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されませんのでご注意下さい。
●申請(届出)者
世帯主
●必要なもの
※世帯主以外へ支給する場合は、世帯主より委任状が必要となります。
○直接払い制度について
出産費用の支払の一時的な負担を軽減するために、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険等の医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる制度です。
●受付窓口
市役所国保年金課または大野出張所
月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分