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令和5年4月1日以降の出産から、出産育児一時金の支給額が8万円引き上げられ、50万円になりました。
国民健康保険の被保険者が出産(妊娠12週(84日)を経過したもの。死産、流産を含む。)した場合、世帯主の申請により支給されます。
直接支払制度を利用する場合は、出産する医療機関でお手続きをしてください。直接支払制度を利用しない場合は、市役所国保年金課窓口での申請が必要です。また、出産費用が出産育児一時金の支給額より少額の場合は差額分を市役所国保年金課窓口にて申請してください。
なお、ほかの健康保険から出産育児一時金が支給できる場合は、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
令和5年3月31日までの出産 ・・・ 1児につき42万円
※産科医療補償制度対象外の場合は40万8,000円
令和5年4月1日以降の出産 ・・・ 1児につき50万円
※産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円
産科医療補償制度は、お産をしたときになんらかの理由で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとそのご家族のことを考えた補償制度です。
産科医療補償制度(公益財団法人 日本医療機能評価機構)<外部リンク>
国民健康保険の被保険者で、妊娠12週(84日)を経過して出産した方。
※死産、流産、人工妊娠中絶も含みます。
なお、他の健康保険に1年以上加入していた方が、資格を喪失してから半年以内に出産した場合は、前に加入していた健康保険から支給される場合がありますので、前に加入していた健康保険組合にお問い合わせください。なお、前に加入していた健康保険から支給できる場合は、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。
直接支払制度とは、出産費用の支払の一時的な負担を軽減するために、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう国民健康保険等の医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる制度です。
市役所国保年金課または大野出張所
月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
出産した日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産したときは、産前産後期間の4カ月(ふたご以上の場合は6カ月)分の国民健康保険税(所得割額・均等割額)を減額する制度です。詳しくは「産前産後期間の国保税を軽減します」をご確認ください。
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