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出産育児一時金の支給について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001837 更新日:2023年3月27日更新

出産育児一時金の支給額が上がります

 令和5年4月1日以降の出産から、出産育児一時金の支給額が8万円引き上げられ50万円になります。

出産育児一時金とは

 国民健康保険に加入している方が出産(妊娠12週(85日)以上の死産、流産も含みます。)した場合、世帯主の申請により支給されます。
 直接支払制度を利用する場合は、出産する医療機関でお手続きをして下さい。直接支払制度を利用しない場合は、国保年金課窓口での申請が必要です。また、出産費用が出産育児一時金の額より少額の場合は差額分を国保年金課窓口にて申請してください。
 なお、ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されませんのでご注意下さい。

出産育児一時金の金額

 令和5年3月31日までの出産・・・1児につき42万円
                  ※産科医療補償制度対象外の場合は40万8,000円

 令和5年4月1日以降の出産・・・1児につき50万円
​                 ※産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円

産科医療保障制度について

 産科医療補償制度は、お産をしたときになんらかの理由で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとそのご家族のことを考えた補償制度です。

 産科医療保障制度(公益財団法人 日本医療機能評価機構)<外部リンク>

申請(届出)者

 世帯主の方が申請してください。 
 ※住民票が同一の世帯の方でも可能です。

申請に必要なもの

  • 産科医療補償制度対象分娩であることを証明する印が押印された領収書または請求書(海外などで出産した方は不要)
  • 出産した方の国民健康保険被保険者証
  • 振り込みを希望する世帯主名義の預金通帳
  • 直接支払い制度を利用した(または利用していない)ことを証明した書類…(下記参照)
  • 死産などの場合は、妊娠期間のわかる証明
  • 海外や自宅などでの出産の場合は、医師または助産師が発行した出生証明書などの出産の事実を証明する書類(とその和訳文) または市区町村長が発行した戸籍謄本(または抄本)など ・海外での出産の場合は、出産した方が海外に渡航したことが確認できる書類(パスポート、ビザ等)
  • 国民健康保険出産育児一時金請求書(PDF 91KB)

  ※世帯主以外へ支給する場合は、世帯主より委任状が必要となります。

直接支払制度

 直接支払制度とは、出産費用の支払の一時的な負担を軽減するために、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険等の医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる制度です。

受付窓口

 市役所国保年金課または大野出張所
 月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
 8時30分~17時15分
  

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