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産前産後期間の国保税を軽減します


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0075408 更新日:2024年12月2日更新

 

このページは、国保税(国民健康保険税)の軽減についてご案内するページです。

年金(国民年金保険料)の免除については、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部リンク>(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

 

国民健康保険に加入中の妊婦のみなさまへ

 子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援などの観点から、令和6年1月から国民健康保険の被保険者の産前産後期間の4カ月(ふたご以上の場合は6カ月)分の国民健康保険税(所得割額・均等割額)を減額します。

対象者と軽減される金額

 出産予定または出産した被保険者について算定される国民健康保険税(所得割額・均等割額)を軽減します。
 軽減される金額は、4カ月(ふたご以上の場合は6カ月)分です。

 ・所得割額:被保険者の所得に応じて計算されるもの
 ・均等割額:被保険者1人あたりいくらで計算されるもの

出産とは

 妊娠12週(84日)を経過したものをいいます。(死産、流産、人工妊娠中絶を含む。)

軽減対象期間

 出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間(ふたご以上の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間)

令和5年11月1日以降の出産が対象です

 制度開始が令和6年1月1日のため、令和5年11月から令和6年1月(ふたご以上の場合は令和6年3月)の出産については、一部の軽減が受けられません。ご了承ください。

届出者

 世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
 ※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。

届出に必要なもの

 ※このほか、届出の内容を確認するために必要なものの提出をお願いする場合があります。

受付窓口

 市役所国保年金課
 月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
 8時30分~17時15分

注意事項

賦課限度額超過世帯

 世帯全体の国民健康保険税の額が賦課限度額を超過している場合は、軽減されないことがありますのでご注意ください。

職権適用

 出産の事実を市が確認した場合、職権で軽減を適用する場合があります。

参考:出産育児一時金制度について

 国民健康保険の被保険者が出産(妊娠12週(84日)を経過したもの。死産、流産、人工妊娠中絶を含む。)した場合、世帯主の申請により、出産育児一時金が支給されます。詳しくは「出産したとき(出産育児一時金の支給)」をご確認ください。

出産などを機に国民健康保険に加入予定の方へ

 出産を機に退職し国民健康保険に加入予定の方などについては、国民健康保険加入手続き後に届出をお願いします。 

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