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このページは、国保税(国民健康保険税)の軽減についてご案内するページです。
年金(国民年金保険料)の免除については、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部リンク>(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援などの観点から、令和6年1月から国民健康保険に加入している被保険者の産前産後期間の4カ月(ふたご以上の場合は6カ月)分の国民健康保険税(所得割額・均等割額)を減額します。
出産予定の被保険者および出産した被保険者について算定される国民健康保険税(所得割額・均等割額)を軽減します。
軽減される金額は、4カ月(ふたご以上の場合は6カ月)分です。
・所得割額:被保険者の所得に応じて計算されるもの
・均等割額:被保険者1人あたりいくらで計算されるもの
妊娠12週(84日)を経過したものをいい、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。
出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間)
制度開始が令和6年1月1日のため、令和5年11月から令和6年1月(多胎の場合は令和6年3月)の出産については、一部の軽減が受けられません。ご了承ください。
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。
※このほか、届出の内容を確認するために必要なものの提出をお願いする場合があります。
市役所国保年金課
月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
世帯全体の国民健康保険税の額が賦課限度額を超過している場合は、軽減されないことがありますのでご注意ください。
出産の事実を市が確認した場合、職権で軽減を適用する場合があります。
国民健康保険に加入している方が出産(妊娠12週(84日)を経過したもの。死産、流産を含む。)した場合、世帯主の申請により、出産育児一時金が支給されます。詳しくは出産したとき(出産育児一時金の支給)をご覧ください。
出産を機に退職し国民健康保険に加入予定の方などについては、国民健康保険加入手続き後に届出をお願いします。