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令和5年5月8日付けで、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に見直されたことに伴い、5月8日以降の保育所等における感染症対策については、「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づきコロナ禍以前から行っている基本的な感染症対策を継続するものとし、新型コロナウイルス感染症をはじめ、それぞれの感染症の特性を考慮した上で適切に対応するものとします。
(1)発症した後5日を経過し、かつ、(2)症状が軽快した後1日を経過するまで
※「症状軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態を指し ます。
※(1)と(2)の両方の条件を満たす必要があります。
※発症日や軽快した日は日数に含まれません。
検体採取日を0日目として、5日を経過すること。
※PCR検査等の検査の必要性の有無は医師の判断によるものであり、一律に検査の実施は求めません。
登園再開にあたっては、季節性インフルエンザ等他の感染症の対応と同様となります。各施設に確認をお願いします。検査陰性証明書の提出は不要です。
なお、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用が推奨されています。マスクの着用が可能な年齢児については、当該期間のマスクの着用を推奨しますが、その場合であっても活動の状況等無理のない範囲での着用とします。
従来であれば濃厚接触者として特定されていた方についても、行動制限及びその協力要請は行わないことから、家族等が感染したことのみをもって出席停止とはなりません。ご家庭では可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなど工夫してご対応ください。お子さんに少しでも普段とは異なる様子があれば、登園は控えていただくようお願いします。
乳幼児については、2歳未満では、息苦しさや体調不良を訴えることや、自分で外すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高まるため、着用は奨められていません。2歳以上児についても、マスクの着用は求めません。なお、地域や園での感染が拡大している場合などには、保護者やマスクの着用が可能な年齢児については、着用を求める場合がありますので、ご理解をお願いいたします。職員のマスク着用の対応も同様とします。
あわせて、基礎疾患がある等の様々な事情により、感染に対する不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望するお子さんや保護者に対しては、意思に反してマスクを外すよう周囲が強いることのないよう適切な配慮をお願いします。
「保育所における感染症対策ガイドライン」に沿って、基本的な感染症対策として、施設内外の衛生管理や健康管理を行います。なお、感染症流行時には、これらの基本的な感染症対策を徹底するとともに、施設内の消毒を行う箇所や回数を増やすなど、状況に応じた対応を講じます。
基本的な感染症対策
・園児の健康管理(検温など)
・手指消毒
・共有部分の消毒
・保育室及び事務室、休憩室等のこまめな換気
<発熱等への対応について>
お子さんに発熱や下痢、嘔吐、咳等の普段と異なる症状がある場合は無理をせず自宅で休養するとともに、医療機関への受診するようにしましょう。受診された際は、受診結果について園に連絡をお願いします。
保育中に発熱や下痢、嘔吐等の症状が見られた場合は、状態に応じて保護者へ連絡します。
保育所等は、集団で長時間、活動を共にする場です。特に乳幼児期は、抵抗力が弱く、身体機能が未熟であることから、それらの特性を踏まえ最大限の感染拡大予防に努めることが必要です。お子さん一人一人の体調の変化に早く気づき、適切に対応することは病気の重症化や合併症を防ぐことにつながります。そのためには、登園時のお子さんの体調や家庭での様子を把握するなど、ご家庭との連携が大変重要となっています。感染拡大防止と教育・保育活動を継続するために、皆様のご理解とご協力をお願いします。