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(学生のみなさま)新型コロナウイルス感染症の影響で国民年金保険料の納付が困難な方へ
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、国民年金保険料の学生納付特例を申請することができます。
対象者
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
- 所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が学生納付特例基準相当になることが見込まれる方
承認の所得基準
承認の所得基準
所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料等控除額等 |
申請の対象となる期間
- 令和元年度分
令和2年2月分から3月分まで
- 令和2年度分
令和2年4月分から令和3年3月分まで
申請に必要なもの
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書(臨時特例用)
- 学生証のコピーまたは在学証明書の原本
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※申請書、申立書は、下記の外部リンク「国民年金保険料 学生納付特例の申請について」からダウンロードしてください。
※令和元年度分と令和2年度分を申請する方は、申請書2枚と所得の申立書は令和元年度分と令和2年度分が必要となります。
申請場所
- 鹿嶋市国保年金課 医療年金グループ
- 年金事務所
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を推奨しています。
《宛先》
〒314-8655
茨城県鹿嶋市平井1187番地1
鹿嶋市国保年金課 医療年金グループ