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新型コロナウイルス感染症の影響で国民年金保険料の納付が困難な方へ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0013677 更新日:2020年5月1日更新

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、国民年金保険料の免除申請をすることができます。

対象者

以下のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
    令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
  2. 所得が相当程度まで下がった場合
    令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方

免除承認の所得基準

免除承認の所得基準

それぞれの免除区分について、所得が以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。

全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額等
4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額等

 

申請の対象となる期間

  1. 令和元年度分
    令和2年2月分から令和2年6月分まで
  2. 令和2年度分
    令和2年7月分から令和3年6月分まで

申請に必要なもの

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  2. 所得の申立書(臨時特例用)
  3. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  4. 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど
    ※申請書、申立書は、下記の外部リンク「新型コロナウイルス感染症 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」からダウンロードしてください。
    ※令和元年度分と令和2年度分を申請する方は、申請書2枚と所得の申立書は令和元年度分と令和2年度分が必要となります。

申請場所

  1. 鹿嶋市国保年金課 医療年金グループ
  2. 年金事務所
    ※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を推奨しています。

    《宛先》
     〒314-8655
     茨城県鹿嶋市平井1187番地1
      鹿嶋市国保年金課 医療年金グループ 

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