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新型コロナウイルス感染症の影響で国民年金保険料の納付が困難な方へ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0013677 更新日:2023年9月30日更新

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除の特例申請は令和4年度分まで受け付け可能です! (令和5年度以降は対象になりません)

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、国民年金保険料の免除申請をすることができます。

対象者

以下のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
    令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
  2. 所得が相当程度まで下がった場合
    令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方

免除承認の所得基準

免除承認の所得基準

それぞれの免除区分について、所得が以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。

全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)       ※R2年度は22万円
4分の3免除 88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額等    ※R2年度は78万円
半額免除

128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額等      ※R2年度は118万円

4分の1免除 168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額等      ※R2年度は158万円

 

申請の対象となる期間

※申請月から2年1ヶ月前まで審査対象としてさかのぼれます。
 なお、令和元年度・2年度の免除申請は受付終了しています。
  1. 令和元年度分
    令和2年2月分から令和2年6月分まで
  2. 令和2年度分
    令和2年7月分から令和3年6月分まで
  3. 令和3年度分
    令和3年7月分から令和4年6月分まで
  4. 令和4年度分
    令和4年7月分から令和5年6月分まで

申請に必要なもの

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  2. 所得の申立書(臨時特例用)
  3. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  4. 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど
    ※申請書、申立書は、下記の外部リンク「新型コロナウイルス感染症 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」からダウンロードしてください。
    ※申請書、申立書はそれぞれの年度ごとに1枚ずつご用意いただく必要があります。

申請場所

  1. 鹿嶋市国保年金課 医療年金グループ
  2. 年金事務所
    ※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を推奨しています。

    《宛先》
     〒314-8655
     茨城県鹿嶋市平井1187番地1
      鹿嶋市国保年金課 医療年金グループ 

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