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各種市税等の納期は、それぞれの納税(納付)通知書に記載しています。
また、下記リンク先で納税カレンダーを公開していますので、併せてご確認ください。
鹿嶋市の市税等の納付は、鹿嶋市役所、大野出張所、市内の金融機関(ゆうちょ銀行含む)のほか、全国のeL-QRコード対応の金融機関で行えます。
また、法人市民税や特別徴収の市・県民税など一部を除き、スマートフォン決済アプリやコンビニエンスストアでも納付できます。
スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、eL-QRコード対応の金融機関での納付方法はこちら
なお、市税等の納付は、払い忘れのない口座振替がおすすめです。
土曜日・日曜日、祝日および夜間は、スマートフォン決済アプリ、クレジットカードまたはコンビニエンスストアで納付することができます。
また、毎月第2・第4日曜日は、日曜開庁日として市役所でも納付が可能です。
スマートフォン決済アプリ、クレジットカードでの納付方法はこちら
令和5年4月から、これまでの市税等の納付方法(金融機関窓口等での現金納付など)に加え、「地方税統一QRコード(eL-QR)」を利用した地方税の電子納税(共通納税※1)が始まりました。
これにより、市税等の納付書に印字されたeL-QRやeL番号※2を利用して、地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト※3」からスマートフォン決済アプリやクレジットカード等での電子納税ができるようになりました。
なお、現金で納付する場合は、従来通り鹿嶋市内にある金融機関等(コンビニエンスストアを含む)のほか、全国のeL-QRコード対応の金融機関※4で納付することができます。
※1 共通納税とは、マルチペイメントネットワーク<外部リンク><外部リンク>の仕組みを利用して、自宅やオフィスから、地方税の納税手続きを電子的に行うことです。
※2 「eL番号」とは、納付書に印刷された「収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分」を指します。
※3 地方税お支払いサイトとは、ご自宅やオフィスに届く納付書に印刷されたeL-QRやeL番号を使い、スマートフォンやパソコンで地方税を納付できるサイト(https://www.payment.eltax.lta.go.jp/<外部リンク><外部リンク>)です。
※4 eL-QRコードに対応する金融機関は地方税ポータルサイト<外部リンク><外部リンク>でご確認ください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
お手続き後、口座振替で納付することができます。
なお、口座振替の手続きに関する詳細、下記リンクからご確認ください。
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口座振替での納付を停止(解約)するには、金融機関または市収納課の窓口にある「口座振替納付取消届」を提出してください。
ただし、ゆうちょ銀行の口座振替の停止(解約)は、市収納課では取り扱いできません。ゆうちょ銀行で直接、手続きしてください。
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振替先口座を変更するには、変更前と変更後のそれぞれの金融機関に申請が必要です。
なお、収納課の窓口でも手続きすることができます。
旧口座の取消届
新たに引落しを希望する口座の新規申込書
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振替納付ができなかった場合には、納付書により納付していただきます。
その際は、納付書をお送りしますので、お手数ですが収納課(TEL:0299-82-2911)にご連絡をお願いします。
なお、次の納期からは口座振替ができますので、残高不足にならないようご注意ください。口座振替日は、納期限の日ですので、前日までのご入金をお願いします。
二重納付や課税の減額等により市税を納め過ぎた状態になったときは、還付金として指定の口座に振り込み、または未納となっている税などに充当します。
その際は、「納め過ぎた税などを返金(充当)するお知らせ」を送付しますので、書類をご確認のうえ、手続きをしてください。
収納課(TEL:0299-82-2911)お問い合わせください。
期限を過ぎた納付書は、使用できない場合や延滞金が発生している場合もありますので、ご注意ください。
一時的に課税金額が納められない場合に限り、分割による納付も可能です。分割納付は個別に設定する必要がありますので、収納課(TEL:0299-82-2911)にお問い合わせください。
ただし、課税は財産や所得に応じて公平にされるもので、税額が高額になるのは、所有財産の価値が高かったり、所得が多くなった場合です。このことからも、基本的には課税通知のとおり、納期限までに納付をお願いします。
なお、課税内容の詳細は、税務課または国保年金課などでご確認ください。
市役所1階の収納課で相談することができます。また、毎月第2・4日曜日も相談窓口を開庁しています。
なお、個別に必要な書類等の提示を求める場合もありますので、事前に収納課(TEL:0299-82-2911)にお問い合わせください。
税金は、納期限内に納めなければなりません。
しかし、一定の要件に該当し、市税を一時に納めることができない場合には、申請に基づいて1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価の猶予を受けることができます。
鹿嶋市では、市税を滞納された方に対して督促状や催告書を送付し、できるだけ早く納税していただくようお願いしています。
それでも納税していただけない場合は、その人の財産(給与、預金、不動産、動産)などの調査を行い、差し押えを行います。差し押さえた財産は、取り立てや公売を行い、市税等に充てること(滞納処分)になります。
このようなことにならないため、市税の納期内納付にご協力をお願いします。
なお、納付期限日はお手元の納付書または納税カレンダーでご確認ください。
市税を納期限を過ぎて納付した場合に、納期限までに納付された方との公平を保つため、延滞金を納めていただくことになります。
延滞金の計算割合は、下記リンクをご参照ください。
下記に記載した期日内に、書面で鹿嶋市長に審査請求を行うことができます。
なお、詳細については、収納課(TEL:0299-82-2911)にお問い合わせください。
督促状を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内と、差押えにかかる通知を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日のうち、いずれか早い日
差し押さえがあったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内と、不動産などの場合にはその公売期日などのうち、いずれか早い日
市税滞納者から差し押さえた財産は、換価(お金に換えること)して未納の市税に充てられます。
預金等を差し押さえた場合は、取り立てを行い、動産・不動産等を差し押さえた場合は、公売により売却して換価しています。
鹿嶋市では、徴収対策のより一層の強化に取り組むべく、差押や不動産などの公売を積極的に進めています。
公売内容や日時などは、市ホームページや収納課の窓口でなどで、随時、お知らせします。
相続人が相続放棄をしていない場合には、相続人は未納の市税を法定相続分等に応じ引き継ぐこととなり、当該未納の市税を納税しなければなりません。
なお、相続放棄または限定承認をした場合には、その旨を収納課(TEL:0299-82-2911)にお知らせください。
破産法では「租税等の請求権」は免責されないものと規定されていますので、免責許可の決定があった場合でも、未納の市税を納付する必要があります。
なお、今後については、破産関係の資料をお持ちの上、収納課(TEL:0299-82-2911)にご相談ください。