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市税等の過誤納金は還付または充当します


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001865 更新日:2022年4月11日更新

市税等の還付

市税等について、重複納付や課税額の更正等の理由で本来納めるべき金額を超えて納めてしまった場合は、下記の方法により超過分の市税等を還付します。
ただし、未納がある場合、還付せずに充当することがあります。      

※市税等とは、口座振替納付依頼書において「納付金の内容」と記載された各費目をいいます。     

還付の方法

  1. 還付金が発生した場合、鹿嶋市から通知でお知らせします。
  2. 受け取り口座を指定するため、通知に同封された「市税等還付金口座振込依頼書」にご記入のうえ返送してください。

注意事項

  • 口座振替納付依頼書記載の口座名義人と納税義務者が同一の場合、原則として、還付金のお受け取り口座は、口座振替納付依頼書記載の指定口座とします。  
  • お受け取り口座を「変更」または「新たに指定」した場合、変更または指定の連絡から還付金の振込みまでは、3週間~1ヶ月程度かかります。あらかじめご了承ください。      

 

還付金詐欺にご注意ください!!

市役所や社会保険事務局など自治体等の職員を名乗って電話をし、税金や医療費の還付金手続きのためコンビニエンスストアなどATMへ誘導、送金させる還付金詐欺が全国で増加してますので、ご注意ください。      

市役所の職員が還付金の手続きのためにATMでの操作を行わせたりすることはありませんので、そのような電話は不審だと考えてください。      

不審に感じたら、すぐに鹿嶋市の担当課、消費生活センター、または最寄の警察署等にご相談ください。

 


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