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納税の猶予とは?


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001897 更新日:2022年4月11日更新

 税金は、納期限内に納めなければなりません。しかし、一定の要件に該当し、市税を一時に納めることができない場合には、申請に基づいて1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価の猶予を受けることができます。

 

徴収の猶予

次のいずれかの事由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収猶予を受けることができます。

  • 震災、風水害、火災などの災害や盗難にあったとき
  • 本人または生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したとき
  • 事業を廃止、または休止したとき
  • 事業において著しい損失を受けたとき
  • 以上の事実に類する事実があったとき
  • 法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき

 

換価の猶予

次の両方に該当する場合は、猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内の申請により、財産の換価の猶予を受けることができます。

  • 市税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  • 納税に対する誠実な意思を有すると認められるとき

※申請する市税以外に、すでに滞納となっている市税(条例で定めた市の債権を含む。)がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。    

 

担保の提供

猶予に係る金額が50万円を超え、かつ、猶予期間が3カ月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

 

猶予の効果

<徴収猶予>

  • 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
  • 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
  • すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。    

<換価の猶予>

  • 1年を限度にすでに差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予され、または差押えが解除される場合があります。
  • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請書類

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