ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 収納課 > 市税等の延滞金

市税等の延滞金


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001878 更新日:2022年4月11日更新

 市税などを定められた納期限内に納めないときには、延滞金を加算して納付しなければならなくなります。
 延滞金は、納期限後の日数に応じて、次の割合で計算されます。  

期     間 納期限の翌日から1か月間 納期限の翌日から1か月を経過した日以後
令和5年1月1日~12月31日 年2.4% 年8.7%
令和4年1月1日~12月31日 年2.4% 年8.7%
令和3年1月1日~12月31日 年2.5% 年8.8%
令和2年1月1日~12月31日 年2.6% 年8.9%
平成31年1月1日~12月31日 年2.6% 年8.9%
平成30年1月1日~12月31日 年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日~12月31日 年2.7% 年9.0%
平成28年1月1日~12月31日 年2.8% 年9.1%
平成27年1月1日~12月31日 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日~12月31日 年2.9% 年9.2%
平成25年1月1日~12月31日 年4.3% 年14.6%


 平成26年以降、延滞金の計算割合が低くなりましたが、平成25年度税制改正によるものです。
 なお、算出した延滞金の金額が1,000円未満のときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数をそれぞれ切り捨てます。
 延滞金を支払うことのないよう、納期限内の納付をお願いします。

 アイコン_リンク各税目の納期限がわかる納税カレンダーはこちら


避難所混雑状況