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市税等の滞納処分とは?


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001887 更新日:2022年4月12日更新

鹿嶋市では、市税などを滞納されている人に対し督促状や催告書の送付、自宅へ訪問(臨戸訪問)するなどして早期の納付をお願いしています。

なお、期限内の納付が困難な方は、収納課にご相談ください。

滞納処分

納付が確認できない場合は、地方税法の規定するところにより、その人の財産(不動産、預金、給与、 動産など)を差し押さえることになります。
また、その後も納付がされない場合は、差し押さえた財産の公売などを行って市税に充てることになります。

なお、滞納処分は主に市で行っていますが、場合によっては茨城租税債権管理機構<外部リンク>という専門の機関にお願いしているケースもあります。

滞納処分の流れ

  1. 督促状・催告書などによる早期納付の勧告や臨戸訪問
  2. 財産(不動産、預金、給与、 動産など)の差し押さえ
  3. 公売により換価
  4. 市税等への充当

この一連の流れを滞納処分といいます。
 

滞納処分を行う理由

滞納処分は、納期限までに納められた人と公平を保つため、また、大切な市税を確保するために行います。
納税者にとって不利益であることはもちろん、市にとっても大きな損失となりますので、期限内の納付をお願いします。

 

滞納処分の実績

令和2年度差押および公売実績

R2年度 差押実績
不動産 4件
債権 預貯金 137件
給与等 126件
生命保険 20件
その他   90件
自動車

0件

(タイヤロック 0件)

合 計 377件
差押充当税額 98,766,060円

 

R2年度 公売実績
公 売 件 数   2件
収 納 金 額  1,588,740円  

 

アイコン_リンク茨城租税債権管理機構はこちら<外部リンク>

 


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