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鳥獣を捕獲するにあたっては事前の許可が必要です。
許可を受けずに捕獲した場合は鳥獣保護法違反となり罰せられる場合があります。
被害の状況及び防除対策の実施状況を把握し、現に被害が生じている、又はそのお
それがあり、原則として防鳥網や防護柵の設置、忌避剤の散布や追い払い等の防除
対策を実施しても被害が防止できないと認められるときに許可を得て捕獲すること
ができます。
原則は狩猟免許を有していなければなりませんが、狩猟免許を有していなくても、
捕獲した個体の適切な処分ができる場合のうち、以下の場合において許可をするこ
とができます。
小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン
等の小型の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合
ア 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
イ 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可
能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1
回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じない
と認められる場合
別途、環境政策課までご相談ください。
環境政策課では小型鳥獣用罠の貸し出しを行っております。
期間は最長3カ月です。数に限りがございますので環境政策課までお問い合わせ願います。