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鹿嶋市役所本庁舎駐車場内での移動販売の出店について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0080897 更新日:2024年10月21日更新

鹿嶋市役所本庁舎駐車場内での移動販売の出店について

 公共空間における空きスペースを有効活用し、まちのにぎわいの創出及び来庁者の利便性向上を図ることを目的に、試行的に市本庁舎駐車場内で飲食の移動販売を行います。
 個人・法人を問わず出店を申し込みいただけます。
 普段、店舗で営業されている方も本庁舎での販売により、新たな顧客の開拓につながるかもしれません。ぜひご検討ください。

 ※試行のため、使用期間、出店場所などについては、今後変更になる場合があります。

出店スケジュール(現在募集中のため未定)

本HPをご覧の皆さん、下表のとおり移動販売を行いますので、ぜひご利用ください。

12月の出店スケジュール(天候など各店の都合により、出店できない場合や営業時間を変更する場合があります)
日付 曜日 営業時間 出店者 販売内容
         
         
         
         
         
         
         
         
         

移動販売の出店者を募集しています

移動販売の出店者募集チラシ

出店場所及び物件番号

 ア 出店区画 2区画(1区画当たり25平方メートル(奥行5m×幅5m))

 イ 物件番号(1~10)
区画/曜日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

出店場所

営業可能時間

月曜日から金曜日まで(ただし、祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)
8時30分から17時15分までの間(搬入・搬出に要する時間を含む。)

※1ヵ月単位で許可された曜日(指定)のみ営業が可能です。
 例)12月の毎週水曜日(4日間)など

出店形態

販売品目は、飲食物(アルコール酒類を含まない。)とし、販売に当たり法令により必要となる許可、資格などを有すること。
また、キッチンカーなど、その場で調理したものを提供する場合は、保健所の許可を受けていること。
※電気や水道設備などについては、出店者でご準備ください。

キッチンカーのほかテント出店も可能です!

使用料

各物件番号の使用料は、鹿嶋市行政財産の使用料徴収条例第2条別表の規定を基に算出します。

算出式(単位:円)    (土地評価額)×(使用料率)×(使用面積/延面積)×(消費税率)×(貸付期間)
例)令和6年の場合  271,281,750円 ×  4 /  100  ×25.00平方メートル/4876.429平方メートル×   1.10   ×   1  /  12 = 5,099円
  1月 5,099円(1月が4週の場合、1日あたり約1,275円)
  2区画ご利用の場合は、1月 10,199円となります。

※固定資産税評価額(土地評価額)は毎年見直し

出店申込方法(原則1月ごとの申請)

【注意】申し込みの前に必ず「募集要項」をご確認ください。

 1 申請書類
   行政財産使用希望依頼書
   ※希望する物件番号(1~10)のいずれかを記入してください。

 2 受付期間
   出店を希望する月の前月1日から10日まで(市役所開庁日(日曜開庁日を除く)に限る。)
   9時から17時まで
​   (例:12月希望の場合は、11月1日から11月10日までに提出)

   (1)オンライン申請
​      市役所開庁日を問わず申し込みができます。

   (2)郵送での申請
​      10日必着とします。
      例)10日(金曜日)祝日の場合↠9日(木曜日)必着
        10日(土曜日)の場合↠9日(金曜日)必着
        10日(日曜日)の場合↠8日(金曜日)必着

 3 提出方法及び提出先
   以下のいずれかの方法にて申し込みください。

​   (1)オンライン申請(Logoフォーム)
      https://logoform.jp/form/Krr5/729632<外部リンク>にアクセス

   (2)持参または郵送
​      申請様式に、内容を記入の上、鹿嶋市総務部総務課に提出してください。​

出店者の決定及び提出書類

 1 出店者の決定
​     出店内容が適当と認められるものの中から出店者を決定し、翌営業日に電子メールにて通知します。ただし、応募者多数(物件番号の重複)により抽選となる場合は、以下のいずれかに該当する者から優先的に決定又は抽選を行います。

   (1)法人の場合、鹿嶋市内に本社、本店又は支店、営業所を有している者。

   (2)個人の場合は、鹿嶋市内に住所を有し、市内で事業を営んでいる者。

      例)優先順位の付け方
        1位:市内事業者(第1希望) ※上記(1)、(2)のいずれかに該当
        2位:市内事業者(第2希望) ※上記(1)、(2)のいずれかに該当
        3位:市外事業者(第1希望)
        4位:市外事業者(第2希望)

 2 申請書類
   使用を決定された出店者は、出店する月の前月20日までに以下の書類を提出してください。

   (1)行政財産使用許可申請書

   (2)誓約書(当年初回申請時のみ)

   (3)食品営業許可証の写し(当年初回申請時のみ)

   (4)販売内容が分かるチラシ等(当年初回申請時のみ ※変更がある場合を除く。)

 3 提出方法及び提出先
​   申請書に、内容を記入の上、総務課に持参又は郵送で提出すること。

 4 行政財産使用許可書の交付

   (1)行政財産使用許可書
​      「行政財産使用許可申請書」を受理後、後日、使用許可書を交付します。

   (2)納入通知書の発行
      鹿嶋市行政財産の使用料徴収条例に基づく使用料を、市が発行する納入通知書により、指定期日までに納入してください。

 5 売上報告書の提出
   出店者は、本件移動販売に係る売上状況を取りまとめ、使用期間終了後の翌月10日までに、売上報告書を提出してください(様式は自由)。
   ※報告書には、(1)商品名、(2)販売単価、(3)販売数量、(4)売上金額が分かるように明記すること。

関係書類

 移動販売の出店者募集チラシ [PDFファイル/1.05MB]

 鹿嶋市役所本庁舎敷地内での移動販売募集要項 [PDFファイル/268KB]

​ 出店場所 [PDFファイル/345KB]

 行政財産使用希望依頼書 [Wordファイル/42KB]

 行政財産使用許可申請書 [Wordファイル/44KB]

 誓約書 [Wordファイル/47KB]

 売上報告書 [Excelファイル/33KB]​​

出店を希望する際の注意事項

 鹿嶋市役所本庁舎では、障がい者の地域交流や社会参加を支援するため、就労支援事業所が行う弁当等の販売スペースとして、庁舎玄関ロビーを提供しています。そのため出店の申込みは、これらの販売と営業時間が重複する可能性があることをあらかじめ了承した上で行ってください。​

 例)令和6年度の場合
   (1)A事業者
      令和6年4月から令和7年3月まで(1年間)
      毎週月曜日 11時30分から13時まで
   (2)B事業者
      令和6年5月から令和6年10月まで(6か月)
      毎月第4金曜日 12時から13時まで
   (3)C事業者
      令和6年9月から令和7年3月まで(7か月)
      奇数月第3金曜日 12時から13時まで​

お問合せ先

〒314-8655 鹿嶋市平井1187番地1
鹿嶋市総務課 管財G
Tel:0299-82-2911
Fax:0299-82-2934
メール:soumu1@city.ibaraki-kashima.lg.jp

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