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軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者(割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は買主)が種別割の納税義務者になります。1年分が一括して課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を廃車などで手放したとしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。(自動車税と異なり、月割課税制度がないので、その年度は課税されます。)
5月31日(31日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は翌営業日)
納税証明書は、車検の際必要となりますので、大切に保管してください。
軽自動車のうち、平成27年4月1日以後に初めて新規検査の指定を受けたものについては、平成28年度から新税額が適用されます。
なお、平成27年3月31日以前に新規検査の指定を受けたものについては、これまでと変更ありません。
軽自動車の税額 | ||||
種別 | 初度検査が 平成27年3月31日 以前 (年税額) | 初度検査が 平成27年4月1日 以降 (年税額) | 最初の新規検査を受けた月 から起算して13年を超えるもの (年税額) | |
4輪 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
4輪 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
2輪車などについては、平成28年度から新税額が適用されます。
2輪車などの税額 | |||
種 別 | 旧税率(年税額) 平成27年度まで | 現行(年税額) 平成28年度から | |
原動機付自転車 | 50cc以下、または定格出力0.6kw以下 | 1,000円 | 2,000円 |
90cc以下、または定格出力0.8kw以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
125cc以下、または定格出力0.8kwを超える | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 2輪(農耕作業用) | 1,600円 | 2,400円 |
4輪(農耕作業用)1、000cc以下 | 2,400円 | 3,000円 | |
4輪(農耕作業用)1、000ccを超える | 3,100円 | 3,900円 | |
特殊作業用 | 4,700円 | 5,900円 | |
2輪の軽自動車 (125cc超、250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
2輪の小型自動車 (250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
ボートトレーラー | 2,400円 | 3,600円 |
市の税務課で登録・廃車ができるのは、125cc以下のバイクと小型特殊軽自動車だけです。
それ以外の125ccを超える二輪車は関東運輸局茨城運輸支局(電話:050-5540-2017)<外部リンク>で、三、四輪の軽自動車は軽自動車検査協会茨城事務所(電話:050-3816-3105)<外部リンク>で手続きすることになります。
市の税務課で行う手続きで必要なものは次のとおりです。
◆登録に必要なもの
◆廃車に必要なもの
◆転出などの際の届出
(登録は廃車申告受付書をもとに転出先の市町村役場で申告することになります)
万一の交通事故の際の対人賠償を目的として、法律で加入が義務付けられています。加入の手続きは損害保険会社、農業協同組合、共済組合にて、125cc以下のバイクのみ郵便局にて取り扱っています。
自賠責保険ポータルサイト(国土交通省へのリンク)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/window/other.html<外部リンク>
障がいのある方の通院や通学、通所、就業のために所有する軽自動車は、一定の要件を満たす場合、申請により税の減免制度が適用されます。該当する方は、期限内に申請をお願いします。継続して減免を受ける場合でも毎年手続きが必要です。
※市が行う外出支援などの福祉サービスを受けている方や、自動車税(県税)の減免を受けている方は、本制度には該当しません。 また、軽自動車税の減免を受けられるのは1台だけです。
※手帳の種類や等級により、該当しない場合もあります。詳しくは、税務課にお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限(5月31日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は翌営業日)までに行ってください。
ミニカーとは、道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」で「総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下)」のうち「車室を有する」または「輪距が50cmを超えるもの」です。
ただし、車室を有するものであっても「側面解放の車室」かつ「輪距が50cm以下」の3輪は該当しません。
また、ミニカーを運転するためには普通自動車免許が必要となります。
a.軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/93KB]
b.販売証明書(販売業者の署名・押印が必要です)
車名、車台番号、型式、排気量、販売店名、連絡先電話番号が記されたもの
※ ネットオークションで購入した場合も「販売証明書(個人間取引の場合は譲渡証明書)」は必要です。
c.写真(販売証明書に「ミニカー」の記載があれば必要ありません)
・車体全体が確認できるもの
・輪距が確認できるもの(メジャーなどを置いて輪距がわかるように撮影してください)
d.印鑑(所有者、使用者、届出者がそれぞれ法人の場合)
e.住所を確認できるもの(免許証、住民票など)
※ 譲渡取得による登録の場合は、「販売証明書」に代わり「譲渡証明書」及び旧所有者の「廃車証明書」が 必要になります。廃車証明書に「ミニカー」の記載があれば写真は必要ありません。
※「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」はホームページからダウンロードすることもできます。
手続きが終わりましたら、ナンバープレートと「標識交付証明書」を交付いたします。標識交付証明書は廃車手続きまで大切に保管してください。
四輪バギーは、市でナンバー登録する際には「ミニカー」での登録となります。登録にあたっては法令で決められた、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1.総排気量50cc(定格出力0.6kw)以下であること
2.輪距が50cmを超えるもの
3.道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること
また、ミニカーを運転するためには普通自動車免許が必要となります。
a.軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/93KB]
b.販売証明書(販売業者の印が必要です)
車名、車台番号、型式、排気量、販売店名、連絡先電話番号が記されたもの
※ ネットオークションで購入した場合も「販売証明書(個人間取引の場合は譲渡証明書)」は必要です。
c.写真(販売証明書に「ミニカー」の記載があれば必要ありません)
・車体全体が確認できるもの
・輪距が確認できるもの(メジャーなどを置いて輪距がわかるように撮影してください)
d.印鑑(所有者、使用者、届出者がそれぞれ法人の場合)
e.住所を確認できるもの(免許証、住民票など)
※ 譲渡取得による登録の場合は、「販売証明書」に代わり「譲渡証明書」及び旧所有者の「廃車証明書」が必要になります。廃車証明書に「ミニカー」の記載があれば写真は必要ありません。
※「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」はホームページからダウンロードすることもできます。
手続きが終わりましたら、ナンバープレートと「標識交付証明書」を交付いたします。標識交付証明書は廃車手続きまで大切に保管してください。
● 購入される際には、販売店にて「ミニカー」として登録できる車両かどうか、また「販売証明書」が発行されるか確認することをお勧めします。
● 「公道は走行できません」などの記載がある車両は「ミニカー」としての条件を満たさない車両である可能性がありますのでご注意ください。
● 排気量が50cc(定格出力0.6kw)を超える四輪バギーの登録は、市役所ではできません。また、小型特殊自動車にも該当しません。登録を希望される場合は、陸運局へお問い合わせください。
※ 小型特殊自動車としての登録は違法ですので、ご注意ください。
● 小型特殊や原付のナンバープレートの意味は、地方税の「課税登録済」であることを表示するものであって「道路走行可」の許可証ではありません。道路を走行するためには、道路運送車両法の保安基準と構造条件を満たす必要があります。
電動キックボードは、原付の保安基準に適合していなければ公道を走ることはできません。保安基準に適合させるのは、使用者の責任です。適合しているかわからない場合は、必ず販売店(譲渡人)に確認しましょう。
1.総排気量50cc(定格出力0.6kw)以下であること
2.最高時速が20km以下であること
3.車体の大きさが長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
4.道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること
また、令和5年7月以降は、16歳以上なら免許無しで特定小型原動機付自転車に乗れるようになります。
a.軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/93KB]
b.販売証明書(販売業者の印が必要です)
車名、車台番号、型式、排気量、販売店名、連絡先電話番号が記されたもの
※ ネットオークションで購入した場合も「販売証明書(個人間取引の場合は譲渡証明書)」は必要です。
c.写真(販売証明書に「特定小型原動機付自転車」の記載があれば必要ありません)
・車体全体が確認できるもの
d.印鑑(所有者、使用者、届出者がそれぞれ法人の場合)
e.住所を確認できるもの(免許証、住民票など)
※ 譲渡取得による登録の場合は、「販売証明書」に代わり「譲渡証明書」及び旧所有者の「廃車証明書」が必要になります。廃車証明書に「特定小型原動機付自転車」の記載があれば写真は必要ありません。
※「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」はホームページからダウンロードすることもできます。
手続きが終わりましたら、ナンバープレートと「標識交付証明書」を交付いたします。標識交付証明書は廃車手続きまで大切に保管してください。
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