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軽自動車税(種別割)の納税義務者は、軽自動車などの所有者です。4月1日現在の所有者に対し、1年分が一括して課税されます。
年度途中で廃車申告しても税の還付はされません。
なお、割賦販売などの場合、所有権留保付で取得されたときは、買主を所有者とみなして課税されます。
5月31日(31日が祝祭日の場合は翌営業日)
納税証明書は、車検の際必要となりますので、大切に保管してください。
軽自動車のうち、平成27年4月1日以後に初めて新規検査の指定を受けたものについては、平成28年度から新税額が適用されます。
なお、平成27年3月31日以前に新規検査の指定を受けたものについては、これまでと変更ありません。
軽自動車の税額 | ||||
種別 | 初度検査が 平成27年3月31日 以前 (年税額) | 初度検査が 平成27年4月1日 以降 (年税額) | 最初の新規検査を受けた月 から起算して13年を超えるもの (年税額) | |
4輪 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
4輪 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
2輪車などについては、平成28年度から新税額が適用されます。
2輪車などの税額 | |||
種 別 | 旧税率(年税額) 平成27年度まで | 現行(年税額) 平成28年度から | |
原動機付自転車 | 50cc以下、または定格出力0.6kw以下 | 1,000円 | 2,000円 |
90cc以下、または定格出力0.8kw以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
125cc以下、または定格出力0.8kwを超える | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 2輪(農耕作業用) | 1,600円 | 2,400円 |
4輪(農耕作業用)1、000cc以下 | 2,400円 | 3,000円 | |
4輪(農耕作業用)1、000ccを超える | 3,100円 | 3,900円 | |
特殊作業用 | 4,700円 | 5,900円 | |
2輪の軽自動車 (125cc超、250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
2輪の小型自動車 (250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
ボートトレーラー | 2,400円 | 3,600円 |
市の税務課で登録・廃車ができるのは、125cc以下のバイクと小型特殊軽自動車だけです。
それ以外の125ccを超える二輪車は関東運輸局茨城運輸支局(電話:050-5540-2017)<外部リンク>で、三、四輪の軽自動車は軽自動車検査協会茨城事務所(電話:050-3816-3105)<外部リンク>で手続きすることになります。
市の税務課で行う手続きで必要なものは次のとおりです。
◆登録に必要なもの
◆廃車に必要なもの
◆転出などの際の届出
(登録は廃車受付書をもとに転出先の市町村役場で申告することになります)
万一の交通事故の際の対人賠償を目的として、法律で加入が義務付けられています。加入の手続きは損害保険会社、農業協同組合、共済組合にて、125cc以下のバイクのみ郵便局にて取り扱っています。
自賠責保険ポータルサイト(国土交通省へのリンク)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/window/other.html<外部リンク>
障がいのある方の通院や通学、通所、就業のために所有する軽自動車は、一定の要件を満たす場合、申請により税の減免制度が適用されます。該当する方は、期限内に申請をお願いします。継続して減免を受ける場合でも毎年手続きが必要です。
※市が行う外出支援などの福祉サービスを受けている方や、自動車税(県税)の減免を受けている方は、本制度には該当しません。 また、軽自動車税の減免を受けられるのは1台だけです。
※手帳の種類や等級により、該当しない場合もあります。詳しくは、税務課にお問い合わせください。
軽自動車税の納期限の1週間前まで
※令和4年は5月24日(火曜日)
四輪バギーは市でナンバー登録する際に「ミニカー」での登録となり、法令に定められた条件をすべて満たす必要があります。
1.エンジンの排気量が50cc以下(0.60キロワット以下)であること
2.輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車であること
3.道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること
また、ミニカーを運転するためには普通自動車免許が必要となります。
・販売証明書(車名、本体番号、排気量、型式、販売店の店名、連絡先電話番号が記されたもの)
販売証明書に「ミニカー」としての要件を満たしている旨の記載があると手続きがスムーズにできます。
・印鑑
購入する際には、販売店にて「ミニカー」として登録できる車両かどうか、また「販売証明書」が発行されるか確認をすることをおすすめします。インターネットを通じての購入、またはオークションなどの個人売買などでの購入をするときも同様です。
「公道は走行できません」などの記載がある車両は、「ミニカー」としての条件を満たさない車両の可能性がありますので、ご注意 ください。
※排気量が50ccを超える四輪バギーの登録は、市役所では出来ません。ご注意ください。
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