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国民健康保険に加入している方の保険証は、令和7年7月31日に有効期限を迎えます。
このため、7月中に、国民健康保険に加入中の方には、マイナ保険証の保有状況に応じた書面をお送りします。
「資格情報のお知らせ」は普通郵便、「資格確認書」は特定記録でお送りしますので、留守の場合でもポストに投函されます。
国民健康保険に加入されている方の書面は、世帯主の方が別の健康保険に加入していても世帯主あてに送付されます。
国民健康保険の制度については「国民健康保険制度について」をご覧ください。
マイナ保険証とは、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードのことをいいます。マイナンバーカードを持っているだけでは保険証としては使えないので、事前に利用登録をしていただく必要があります。マイナ保険証については「マイナ保険証をつかってみませんか(マイナンバーカードの健康保険証利用について)」もご覧ください。
政府広報オンライン:【マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ】<外部リンク>
YouTube:「私たちをもっと守る、マイナ保険証(第1弾)」動画<外部リンク>
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で医療機関などを受診してください。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」単体では医療機関などを受診できませんが、何らかの事情(マイナ保険証読取機の故障など)でマイナ保険証が利用できない場合は、マイナ保険証とセットで提示してください。
↑国民健康保険の「資格情報のお知らせ」(見本)
マイナ保険証を持っている方
「資格情報のお知らせ」は次のときに交付されます。
「資格情報のお知らせ」は、年齢により有効期限が異なります。
69歳以下の被保険者:有効期限なし
70歳以上の被保険者:各年7月31日まで(最長1年)
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」を医療機関などの窓口に提示することで、これまでの保険証と同様に受診することができますので、ご安心ください。
現在お持ちの保険証や「資格確認書」の有効期限までに、マイナ保険証をお持ちでない方には、自動的に「資格確認書」をお送りします(申請不要)。
↑国民健康保険の「資格確認書」(見本)
マイナ保険証を持っていない方
「資格確認書」は次のときに交付されます。
「資格確認書」の有効期限は、年齢にかかわらず各年7月31日まで(最長1年)、更新は8月となっています。ただし、次の期日が各年7月31日より早い場合は、その期日が有効期限となります。また、マル学に該当する方は3月31日まで(延長の場合は届出必要)です。
マイナ保険証をお持ちであっても、高齢や障害などの理由により、医療機関・薬局での受付が困難な方(「要配慮者」)は、申請をしていただくことで資格確認書の交付を受けることができます。なお、一度申請をしたら、それ以降は申請不要で「資格確認書」をお送りします。
※マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を自動的にお送りします(申請不要)。
※マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を自動的にお送りします。
介助者等の第三者が、高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーでの受診が困難である方
このほかの理由により資格確認書の交付を希望される場合は、国保年金課にご相談ください。
市役所国保年金課または大野出張所
月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は、自身が加入する医療保険の保険者へ解除申請の手続きをすることで、利用登録の解除ができます。
国民健康保険に加入している方の解除申請は、こちらをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について(鹿嶋市国民健康保険の加入者)
国民健康保険の保険税や高額療養費の区分を正しく決定するためには、所得の申告が必要です。世帯の中に一人でも未申告の方がいると、保険税の均等割額の軽減や高額療養費の所得判定ができず、不利益となる場合があります。非課税年金を受給している方や収入がない方も申告が必要となりますので、所得の申告がお済みでない方は、お早めに申告をお願いします。
国民健康保険は、加入者の支え合いにより、安心して医療が受けられる制度です。安定した運営のため、保険税の納付にご理解とご協力をお願いします。