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国民健康保険制度について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001838 更新日:2021年7月1日更新

国民健康保険(国保)とは

 国保とは、加入者がお金を出し合い、いざというときの医療費にあてる、支えあいのしくみです。日本では、すべての人が医療保険に加入することになっています。(国民皆保険)
 国保は、職場の健康保険などに加入できない方に医療を保障する医療保険です。

加入する人


 職場の健康保険や後期高齢者医療制度などに加入している方と、生活保護を受けている方以外は、すべての人が国保に加入することになっています。

おもな国保加入者

  • 自営業者、パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方
  • 退職などで職場の健康保険を脱退した方
  • 鹿嶋市に住民登録をしていて、3ヵ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の方

加入者と世帯主について

  • 国保では家族一人ひとりが被保険者です。
  • 加入の届出や保険税の納付は世帯ごとに世帯主が行います。
  • 同じ住居に住んで、家計が一緒の人は同じ世帯になります。

(注)株式会社・有限会社などで働いている方は、職場の健康保険に加入することが義務づけられており、国保に加入できません。

届出について


 職場の健康保険と違って、国保への加入や脱退などの手続きは各自で行っていただかなければなりません。
 次の日から14日以内に国保年金課または大野出張所の窓口で手続きを済ませてください。

<国保に加入する日>


(1)職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した翌日)
(2)ほかの市町村から転入した日
(3)生活保護を受けなくなった日
(4)出生した日

<国保を脱退する日>


(1)職場の健康保険などに加入した日の翌日
(2)ほかの市町村へ転出した日の翌日
   (転出と転入が同じ日の場合はその日)
(3)生活保護を受けはじめた日
(4)死亡した日の翌日

(注1) 加入する届出が遅れると
 加入する資格ができた月の分まで、保険税をさかのぼって納めることになります。また、届出の日までにかかった医療費は、特別な理由がない限り全額自己負担となります。
(注2) 脱退する届出が遅れると
 資格がなくなった後で国保の保険証で診療を受けてしまったときは、国保が負担した分の医療費をあとで返していただくことになります。

保険証について


 保険証は、国保の加入者であるという証明書であり、お医者さんにかかるときの受診券です。加入者一人に一枚ずつ配布されます。

保険証が使えない場合

(1)病気やケガと認められないとき
  • 正常な妊娠、出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正や美容整形
  • 健康診断、集団健診、予防接種
  • 日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療
(2)労災保険による給付を受けられるとき

    ・仕事上のケガ

(3)その他(次のような場合、給付が制限されます)
  • ケンカや泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

国保の給付


 国保では以下のようなさまざまな給付が受けられます。


(1)療養費の給付
(2)入院時の食事療養費
(3)療養費          ※(1)~(3) → 詳しくは こちら
(4)出産育児一時金 → 詳しくは こちら
(5)葬祭費 → 詳しくは こちら
(6)訪問看護療養費
(7)移送費の支給
(8)高額療養費 → 詳しくは こちら


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