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国民健康保険制度について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001838 更新日:2025年4月1日更新
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国民健康保険とは

 国民健康保険(以下、「国保」という。)とは、病気やケガをしたときに、安心して医療を受けることができるように、国・県・市の負担金と被保険者のみなさん​がお金を出し合い、いざというときの医療費にあてる、支えあいのしくみです。日本では国民皆保険制度として、​すべての方が医療保険に加入することになっています。
 国保は、職場の健康保険などに加入できない方に医療を保障する医療保険です。

加入する方

 職場の健康保険(社会保険)や後期高齢者医療制度等に加入している方と生活保護を受けている方以外のすべての人が国保に加入することになっています。

主な加入者

  • 自営業者、パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方
  • 退職などで職場の健康保険を脱退した方
  • 鹿嶋市に住民登録をしていて、3ヵ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の方

加入者と世帯主について

  • 国保では家族一人ひとりが被保険者です。
  • 加入の届出や保険税の納付は世帯ごとに世帯主が行います。
  • 同じ住居に住んで、家計が一緒の人は同じ世帯になります。

(注)株式会社・有限会社などで働いている方は、職場の健康保険に加入することが義務づけられており、国保に加入できません。

届出について

 職場の健康保険と違って、国保への加入や脱退などの手続きは各自で行っていただかなければなりません。
 次の日から14日以内に手続きを済ませてください。

届出基準日

国保加入

  1. 職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した翌日)
  2. ほかの市町村から転入した日
  3. 生活保護を受けなくなった日
  4. 出生した日

国保脱退

  1. 職場の健康保険などに加入した日の翌日
  2. ほかの市町村へ転出した日の翌日(転出と転入が同じ日の場合はその日)
  3. 生活保護を受けはじめた日
  4. 死亡した日の翌日

注意事項

 加入する届出が遅れると、加入する資格ができた月の分まで、保険税をさかのぼって納めることになります。また、届出の日までにかかった医療費は、特別な理由がない限り全額自己負担となります。
 脱退する届出が遅れると、資格がなくなった後で国保の資格確認書等で診療を受けてしまったときは、国保が負担した分の医療費をあとで返していただくことになります。

届出方法

 以下の届出方法がありますが、郵送手続きやオンライン申請については「国保年金課への郵送による手続き」「(国保)鹿嶋市国保 電子申請(国民健康保険)」にて詳細をご確認ください。

国保加入

  • 窓口(市役所国保年金課または大野出張所)
  • 郵送

国保脱退

  • 窓口(市役所国保年金課または大野出張所)
  • 郵送
  • オンライン申請 ※転出または社会保険加入時のみ対応可

届出に必要なもの

 窓口での手続きに係る書類を記載しております。郵送またはオンライン申請の場合は「国保年金課への郵送による手続き」「(国保)鹿嶋市国保 電子申請(国民健康保険)」をご確認ください。

国保加入

  • 健康保険等資格喪失証明書 ※社会保険を喪失した方のみ
  • 生活保護が停止(廃止)されたことがわかる書類 ※生活保護を受けなくなった方のみ
  • 総合窓口課発行の住民異動届出書 ※転入者のみ
  • 総合窓口課発行の住民異動届出書または母子手帳 ※出生による加入者のみ
  • 国民健康保険資格取得届(PDF) または 国民健康保険資格取得届(Excel) ※窓口でも発行可
  • 届出に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)

国保脱退

  • 加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ ※社会保険に加入した方のみ
  • 生活保護が開始(再開)されたことがわかる書類 ※生活保護を受ける方のみ
  • 総合窓口課発行の住民異動届出書 ※転出者のみ
  • 総合窓口課発行の住民異動届出書または死亡届 ※死亡による脱退者のみ
  • 国民健康保険資格喪失届(PDF) または 国民健康保険資格喪失届(Excel) ※窓口でも発行可
  • 届出に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)

届出窓口

 市役所国保年金課または大野出張所
 月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
 8時30分~17時15分

医療機関等に受診するには

 病気やケガをしたとき、医療機関等に受診するためにはマイナ保険証や資格確認書等を提示して受診することになります。 マイナ保険証や資格確認書等は、国保の加入者であるという証明であり、医療機関等にかかるときの受診券で加入者一人一人が持つものです。

 マイナ保険証とは、保険証機能の利用登録をしてあるマイナンバーカードのことをいい、利用登録してある方はマイナ保険証で医療機関等を受診いただけます。マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードを持っているが利用登録をしていない方などに対しては、資格確認書を交付いたしますので、そちらを利用して医療機関等を受診してください。

マイナ保険証等が使えない場合

(1)病気やケガと認められないとき

  • 正常な妊娠、出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正や美容整形
  • 健康診断、集団健診、予防接種
  • 日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療

(2)労災保険による給付を受けられるとき

  • 仕事上のケガ

(3)その他(次のような場合は給付が制限されます)

  • ケンカや泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

給付について

 国保では以下のようなさまざまな給付が受けられます。詳しくは「国民健康保険の給付について」をご確認ください。​

  1. 療養費
    (柔道整復師による施術、あんま・はり・きゅう・マッサージ(医師の同意を受けたもの)、治療用装具(補装具)など)
  2. 高額療養費
  3. 高額介護合算療養費
  4. 移送費
  5. 特別療養費
  6. 海外療養費
  7. 出産育児一時金
  8. 葬祭費
  9. 傷病手当金

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