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固定資産税


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001783 更新日:2019年11月13日更新

■固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、鹿嶋市内に土地家屋償却資産を所有している人が納める税金です。
○固定資産税を納める人

固定資産
の種類
固定資産の所有者
土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方


○税額算定、税率と納税
 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
 1 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
 2 課税標準額×税率(1.4%)=税額
 3 税額などを記載した納税通知書を納税者あてに通知します。  
○税額の算定から納税通知書発送まで
 1 固定資産を評価し、その価格等を決定します。
  固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替を行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます(基準年度は令和3年度で,次回は6年度です)。
  しかし、第二年度または第三年度において
 
 (1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
 (2)土地の地目変換や分合筆,家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

については、新たに評価を行い価格を決定します。
 
 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
  償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いる機械・器具・備品等をいいます。
 2 課税標準額×税率(1.4%)=税額になります。
(課税標準額)
 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
(免税点)
 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には課税されません。

固定資産
の種類
課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円


(税率)
   1.4%(標準税率) 
 
 3 納税通知書を納税者あてに通知します。
 固定資産税は、納税通知書によって、納税者に対して通知します。
  納期  5月、7月、9月、11月
○課税明細書の送付
 固定資産の課税明細書を納税者に送付して、納税者自身に課税内容をチェックしていただくために、納税通知書と一緒に送付しています。
固定資産価格の縦覧について
 固定資産課税台帳に登録されている価格などの事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から5月31日までの間、土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿により縦覧できます。
○価格等に不服があるときは
  固定資産税の納税者は、固定資産の価格について不服がある場合には、固定資産税納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。
  ただし、基準年度以外の年度では、地目変更のあった土地や、新築・増築のあった家屋などを除いて、審査の申し出をすることはできません。
○固定資産税の減免
 次の各号に該当する方に対しては、申請に基づき固定資産税が減免されます。
  1 貧困により生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
  2 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3 災害または天候不順により著しく価値を減じた固定資産
  4 その他特別の事情がある方
 
  ※固定資産税の減免を受けようとする方は、納期限7日前までに減免を受けようとする事由を明記した固定資産税減免申請書を提出する必要があります。詳細は、税務課資産税グループにお問い合わせください。
    


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