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土地に対する課税は、地目別に定められた評価方法により評価します。地目は、宅地、田及び畑(農地)、鉱泉地また、評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(その年の1月1日)の現況の地目によります。
地積(土地の面積)は原則として登記簿に登記された地積によります。
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
具体的には、次のような手順で行われます。
【宅地の評価方法】
1 市街地宅地評価法
(1)用途地区の区分(商業地区・住宅地区・工業地区・観光地区)
(2)状況類似地域の区分
(3)主要な街路の選定
(4)標準宅地の選定
(5)標準宅地の適正な時価の評定(地価公示価格の7割を目途)
(6)主要な街路の路線価の付設
(7)その他の街路の路線価の付設
(8)各筆の評点数の付設(画地計算法の適用)
(9)各筆の評価額の算出
2 その他の宅地評価法
(1)状況類似地区の区分
(2)標準宅地の選定
(3)標準宅地の適正な時価の評定(地価公示価格の7割を目途)
(4)標準宅地の評点数の付設
(5)各筆の評点数の付設
(6)各筆の評価額の算出
【田・畑及び山林の評価方法】
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込み地としての要素があればそれに相当する価額を控除した農地(田・畑)純山林としての価格)に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
【牧場・原野、雑種地等の評価方法】
宅地、田、畑、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
課税標準額に、税率(1.4%)を乗じたものが固定資産税額となります。
課税標準額×1.4%=税額
※課税標準額は、評価額に以下の「課税標準の特例措置」及び「税負担の調整措置」を行った後の額となります。
※課税標準額の算出は課税対象資産ごとに行いますが、課税標準額及び税額の端数処理は、実際にはすべての固定資産税(土地・家屋・償却資産)を合算した後の額によって行われます。
住宅用地(居住の用に供する家屋の敷地)については、税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられています。
・小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税標準額が価格の6分の1になります。(200平方メートルを超える住宅用地については、200平方メートルまでの部分)
・その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といい、課税標準額が価格の3分の1になります。
・住宅用地の範囲
課税標準の特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積(家屋の延べ床面積の10倍の範囲内)に次表の住宅用地の率を乗じて求められます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
下記に掲げる家屋以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.0 |
※「専用住宅」とは、もっぱら人の居住の用に使われている家屋
※「併用住宅」とは、店舗・事務所などと居住部分が併設されている家屋
土地の評価替えに伴う急激な税負担の増加を緩和するために、負担調整措置があります。宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みです。これにより、毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づくことになります。
※負担水準とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているか示すものです。
負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))
負担水準 | 利用区分による負担調整率 | ||
---|---|---|---|
住宅用地 | 商業地等 | 農地 | |
0.90以上 |
以下のいずれか低い額 (1)今年度の評価額(×住宅用地特例率) (2)前年度課税標準額+今年度の評価額(×住宅用地特例率)×5% |
今年度評価額×70% | 1.025 |
0.80以上0.90未満 | 1.05 | ||
0.70以上0.80未満 | 1.075 | ||
0.60以上0.70未満 | 1.00 (据置き) |
1.10 | |
0.40以上0.60未満 | 前年度課税標準額+今年度の評価額×5% | ||
1.10 | |||
0.20以上0.40未満 | |||
0.20未満 | 今年度の評価額(×住宅用地特例率)×20% | 今年度の評価額×20% |
固定資産税には免税制度があり、同一市町村内の区域内における同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円未満 |
---|---|
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |