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家屋に対する課税


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001772 更新日:2020年10月27日更新

固定資産税を納める人(納税義務者)について

   毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、固定資産を所有している人が固定資産税を納める人(納税義務者)となります。 登記のある建物については登記簿に所有者として登記されている人が納税義務者になります。 登記のない建物については市が備える家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者になります。
 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日現在で、その家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

課税の対象となる家屋の要件について    

 課税対象となる家屋とは、原則として以下の要件をすべて満たす建物となります。  

(1)土地への定着性があること  

 基礎工事が施されているなど土地に固着している建物については土地への定着性がある建物となります。 一般的には、単に地上に据え置かれている簡易な物置やコンテナなどは該当しません。 ただし、基礎工事がない建物においても、電気・ガス・水道工事が施されている場合や、自重により容易に動かし難い場合などは土地への定着性があるものと認められることがあります。  

(2)外気の分断性があること  

屋根があり、建物の三方以上が壁や建具などに囲まれている状態であること。  

 

(3)建物の用途性があること  

住宅、店舗、物置、車庫など、それぞれの目的に使用できる状態であること。

評価のしくみ
 家屋の評価は、再建築価格を基準として評価することが、固定資産評価基準に定められています。
 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費をいいます。これは実際の工事請負契約に基づく工事価格ではなく、固定資産評価基準に基づいて算出した工事金額のことです。
 再建築価格に経過年数に応じた補正率を乗じて評価額とし、固定資産税の課税標準額となります。
(1)新築した家屋の評価額
 新築した家屋の実地調査をもとに、再建築価格と経年減点補正率により計算します。
 評価額=再建築価格×経年減点補正率
(2)新築以外の家屋(在来分)の評価額
 それぞれの家屋ごとに、再建築価格を基に評価します。再建築価格については、建築物価の変動割合を考慮して算出します。
 評価額=再建築価格×経年減点補正率
 再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合 
 
 ≪評価替について≫
 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
 本来であれば、毎年度評価替を行い課税することが税負担の公平になりますが、すべての固定資産の評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り、徴税コストを最小限に抑える必要もあることなどから、原則として、3年間評価額を据え置き、3年ごとに評価を見直すこととなっております。
 評価替の年度から、次の評価替の年度までの間の再建築価格(建築費など)の上昇率が、経年減点補正率を上回る場合は、現実の税負担を考慮して、原則として、評価替前の価格を据え置くこととしています。
 つまり、家屋の固定資産税は、毎年下がるのではなく、3年に1回の評価替により見直しを行い、上がることはありませんが、下がるか据え置かれるかのいずれかになります。

固定資産税額の計算方法


 評価額(課税標準額)に、税率(1.4%)を乗じたものが固定資産税額となります。

 課税標準額×1.4%=税額

 ※課税標準額の算出は課税対象資産ごとに行いますが、課税標準額及び税額の端数処理は、実際にはすべての固定資産税(土地・家屋・償却資産)を合算した後の額によって行われます。 

固定資産税の免税点

 固定資産税には免税制度があり、同一市町村内の区域内における同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

固定資産税の免税点の額
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

新築住宅に対する減額措置


 次の要件を満たす新築住宅については、固定資産税が減額されます。減額される期間については、3階建以上の中高層耐火住宅が5年間、それ以外の住宅は3年間となります。
 ※認定長期優良住宅の場合は減額される期間が延長されます。詳細は下記リンク「認定長期優良住宅の新築に係る固定資産税の減額措置について」をご覧ください。
(1)床面積要件
 住宅部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(共同住宅の場合は、1戸当たり40平方メートル以上280平方メートル以下)
(2)専用住宅または併用住宅であること。
 併用住宅の場合は居住部分の割合が50%以上であること
 減額の対象となるのは、居住部分だけであり、併用住宅における店舗や事務所部分などは減額の対象となりません。また、居住面積が120平方メートルまでのものは全部が対象、120平方メートルを超える住宅については、120平方メートルまでの床面積が対象となります。
(3)減じる額
 対象となる部分の固定資産税が2分の1に減額されます。

家屋補充課税台帳(未登記家屋)登録者の変更届


 家屋の固定資産税については、法務局からの登記の通知により作成する家屋課税台帳または実地調査により作成する家屋補充課税台帳に基づいて課税されます。
 登記された家屋の所有権の移転などについては、法務局からの登記通知書により、賦課期日現在の所有者を確認できますが、登記されていない家屋(未登記家屋)については、所有者からの届出をいただかないと、賦課期日現在の所有者を確認することができません。所有者の変更が生じた場合は、早くに届出してください。
 

家屋滅失届

取り壊しなどを行った家屋については、家屋滅失届を提出してください。賦課期日以降の取り壊しは、原則として、次の年からの税額に反映されます。
 市の全部または一部にわたる災害などにより、滅失した家屋や著しく価値を減じた家屋については、固定資産税の減免制度が適用になる場合がありますので、早くに届出を行ってください。

相続人の代表者指定届


 固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人がお亡くなりになった場合、その相続人が2人以上いるときは、これらの相続人の中から代表者を1人決めて「相続人代表者指定届」を提出いただくことになります(「地方税法第9条の2(相続人からの徴収の手続)」の規定に基づくものです。)。
 また、長期的に届出がない場合は、こちらから代表者を指定させていただく場合もあります。
 詳しくは、税務課資産税グループまでお問い合わせください。
 なお、所有者がお亡くなりになった年中に相続登記をされる場合は、届出の必要はありません。


<関係書類>
家屋滅失届出書(WORD:45.5KB)
家屋滅失届出書(PDF:128KB)
家屋滅失届出書(記入例)(PDF:90KB)
家屋補充課税(未登記家屋)台帳登録者変更届(WORD:56KB)
家屋補充課税(未登記家屋)台帳登録者変更届(PDF:121KB)
家屋補充課税(未登記家屋)台帳登録者変更届(記入例)(PDF:407KB)
相続人代表者指定(変更)届(WORD:38.5KB)
相続人代表者指定(変更)届(PDF:98.6KB)
相続人代表指定(変更)届(記載例) [Wordファイル/39KB]

 

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