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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の創設に伴い、長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた良質な住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、その住宅に対する固定資産税が減額されます。
次の要件をすべて満たす住宅が対象です。
1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
2 平成21年6月4日~令和6年3月31日の間に新築された住宅
3 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
4 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅など)は、居住部分の割合が全体の床面積の 2分の1以上である住宅
1戸当たり120平方メートル相当分(居住部分に限る)の固定資産税額の2分の1が減額されます。
新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)
新築した翌年の1月31日までに、税務課資産税グループへ次の書類を提出してください。
・認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し
長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。