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【固定資産税】償却資産に対する課税


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001769 更新日:2024年1月1日更新

令和6年度償却資産申告の期限は令和6年1月31日(水曜日)です。    

 固定資産税の対象になる資産として、土地や家屋の他に償却資産というものがあります。

1 償却資産とは

 償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。) で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。(ただし、取得価額が少額である資産その他政令で定める資産を除く。) (地方税法341条)
※「取得価額が少額である資産その他政令で定める資産」とは 、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条若しくは第133条の2第1項または所得税法施行令第138条若しくは第139条第1項の規程によってその取得価額の全部または一部が損金または必要な経費に算入される資産とされています。 
★事業の用に供する資産とは     
『事業の用に供する資産』とは「事業を行う上で使用(利用)されている資産という意味で、「家庭でのみ使用されている資産」や「商品として陳列されている資産」は事業の用に供されている資産には含まれません。   
『事業』とは、一般に一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利や収益を得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。  
したがって、いわゆる公益法人(公益財団法人や公益社団法人など)が行う活動についても事業に該当します。  
例えば・・・

・個人や会社で事務所や商店、工場などを経営している場合には事務機器や機械類など
・不動産賃貸業(賃貸アパートなど)の場合には駐輪場やゴミ置場、駐車場舗装など
・太陽光発電事業を行っている場合にはソーラーパネルやフェンスなど
・飲食業を経営している場合には厨房機器やレジスター、看板など

上記のような資産は償却資産として申告が必要です。
償却資産の具体例などはこちらのページも併せて参考にしてください。(→償却資産の種類と具体例

★個人の方でも、賃貸アパートや飲食店を経営していて、土地家屋以外の事業用資産を所有している方や、太陽光発電設備を所有している方につきましても申告が必要となります。

 太陽光発電設備については、次のリンクをご参照ください。

   ➡太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税

 また、中小企業者が中小企業等経営強化法に規定する先端設備導入計画に基づき取得した一定の設備を対象に固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができます。

 詳しくは次のリンクをご参照ください。

中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産)の特例について

   ➡中小企業等経営強化法 先端設備等導入計画策定の手引き<外部リンク>


★申告が必要ない資産について    
次のような資産は、課税の対象になりませんので申告の必要はありません。
・自動車税や軽自動車税の対象となる自動車
・軽自動車
・小型特殊自動車
・小型自動二輪
・原動機付自転車
・無形減価償却資産(ソフトウェア・著作権・電話加入権・営業権・意匠権など。)
・繰延資産(研究費など。)
・骨董品・書画(1品あたり100万円を超え、時の経過により価値が減少しないもの。)
・棚卸商品(商品・貯蔵品)
・生物(ただし、事業として用いる生物については申告の対象です。)
・取得価額10万円未満で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
・取得価額20万円未満で、法人税法等の規定により3年一括償却されたもの
※租税特別措置法上の中小企業特例資産については固定資産税に適用されないため申告が必要です。
※取得価額10万円未満であっても、損金算入せず個別に減価償却を行う資産については申告が必要です。  

2 償却資産の申告制度について

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在(賦課期日といいます。) における資産の所有状況について、その年の1月31日までに必要な事項(種類・数量・取得価額など。)をその資産が所在する市町村の長に申告する義務があります。 (地方税法第383条)

3 申告方法について

 所定の様式を使用し、申告書と種類別明細書を作成・押印のうえ、鹿嶋市役所税務課に提出してください。
 申告書の様式については以下の関連書類からダウンロードすることができます。
★課税標準の特例について  
地方税法に規程する一定の要件を備える償却資産については、課税標準額の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
特例対象資産をお持ちの方は申告書に特例に該当することを証明する書類(設置申請書、認定通知書、認定計画書、仕様書など)を添付し申告してください。
 
★非課税について  
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定の要件を備える償却資産については、固定資産税が課税されません。
どのような資産が該当するかは、「非課税となる償却資産について」(PDF)を参照してください。
非課税対象資産をお持ちの方は、申告書に非課税適用届出書を添付し申告してください。
非課税適用申告書(学校法人等用:PDF)
非課税適用申告書(社会福祉事業等用:PDF)  
電子申告(Eltax)について  
鹿嶋市ではインターネットを使用した電子申告システム(Eltax)による償却資産申告を受け付けています。
電子申告(Eltax)のメリット  
★自宅やオフィスなどからインターネットを通してその場で申告ができます。        
★複数の地方公共団体にまとめて申告ができます。(電子申告受付を行っている団体に限る。)
★市販の税務会計システムを利用して申告手続きができます。(電子申告対応ソフトに限る。)
電子申告についての詳細やお問い合わせにつきましてはEltaxのホームページ<外部リンク>をご覧ください。  

4 評価のしくみ

 評価額
 償却資産の評価額は取得価額を基礎として、経過年数に応じた価値の減少を考慮して算出されます。

前年中に取得したもの 評価額=取得価額×前年中取得のものの減価残存率
前年より前に取得したもの 評価額=前年評価額×前年前取得のものの減価残存率

  ・課税標準額
  償却資産の場合、上記評価額を課税標準額とします。 ただし、課税標準の特例対象資産の場合は評価額に特例率を乗じたものが課税標準額となります。  
  ・取得価額
  事業の用に供する資産を購入したときの購入価額を指します。 機械などで据付費がかかった場合は、それに要した費用(付帯費)を含みます。  
 ・耐用年数  
  償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことで、法定耐用年数は財務省令で定められています。(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」) また、償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1・第2・第5・第6に掲げられたものとすると定められています。(「固定資産評価基準第1節八」)
 ★耐用年数表についてはこちら<外部リンク>を参照してください。(耐用年数表:国税庁HP<外部リンク>)  
 ・減価残存率  減価残存率とは、1年間に使用した後の資産の価値を算出するための割合です。
 ★減価残存率の一覧についてはこちらを参照してください。(減価残存率表:PDF)  
 ・評価額の最低限度  
  評価額の最低限度は取得価格の5%で、それ以上は減価されません。  
  耐用年数が過ぎた資産であっても事業用として使われている間は、課税の対象となります。  

5 固定資産税額の計算方法

 課税標準額に、税率(1.4%)を乗じたものが固定資産税額となります。

 課税標準額×1.4%=税額

 ※課税標準額の算出は課税対象資産ごとに行いますが、課税標準額及び税額の端数処理は、実際にはすべての固定資産税(土地・家屋・償却資産)を合算した後の額によって行われます。 

6 固定資産税の免税点

 固定資産税には免税制度があり、同一市町村内の区域内における同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

固定資産税の免税点の額
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

7 対象資産の調査について    

 鹿嶋市では、地方税法第354条の2の規定に基づく国税資料(所得税または法人税など)の閲覧や地方税法353条、408条に基づく調査(書面・電話・実地調査など)を行うことがあります。  
 閲覧した国税資料の内容と、鹿嶋市への申告内容に違いが見受けられた場合は、実地調査を含め個別に確認させていただきますのでご協力をお願いします。  
 なお、調査の際には、固定資産台帳など各種資料のご用意をお願いすることがございますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。  また、調査により修正申告となった場合には、地方税法の規定に基づきまして過去にさかのぼっての課税(最大5年度分)となることがございますのであらかじめご了承ください。

関連書類

 ・償却資産申告の手引き(令和6年度申告用) [PDFファイル/2.54MB]

 ・償却資産申告書・種類別明細(記載例) [PDFファイル/778KB]

 ・償却資産申告書・種類別明細 [Excelファイル/356KB]

 ・償却資産申告書 [PDFファイル/174KB]

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