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太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001797 更新日:2022年12月1日更新

 太陽光パネルなどの発電設備は、固定資産税(償却資産)の課税対象となる場合があります。太陽光パネルなどの設置者や設置方法により、償却資産として市への申告が必要となる場合がありますので、下表を参考に、所有する太陽光発電設備の売電方法などをご確認ください。
 なお、課税の対象となる場合は、償却資産申告書を送付しますので、税務課固定資産税係にご連絡ください。所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)に該当するか判断が困難な場合や申告方法について、ご不明な点がありましたら、税務課固定資産税係までお問い合わせください。  


表:設置者及び発電規模別の課税区分

設置者

10kw以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)

10kw未満の太陽光発電設備
 個 人
(住宅用)
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 売電するための事業用資産とはならないため、償却資産としては対象となりません。
 個 人
(事業用)
個人であっても事業用に供している資産については、発電出力量または全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となります。
 法 人 事業の用に供している資産となるため、発電出力量または全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となります。

  ※建材型ソーラーパネルについては、屋根材として家屋の評価に含まれるため、償却資産の課税の対象となりません。  
  【担当課及び問合せ窓口】  鹿嶋市役所 総務部 税務課 固定資産税係  Tel: 0299-82-2911(内線 264~267)


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