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鹿嶋市では、児童生徒等の就学に関する規則に基づき、市立小中学校の児童生徒の就学すべき学校の指定は、現住所を通学区域とする小学校または中学校を教育委員会が定め指定しています。
教育委員会が指定する学校以外の学校への通学を希望する場合におかれましては、総務就学課へご相談ください。
【該当要件】 ※改正により要件が変更になる場合があります。
1.最高学年での転居・転居予定
2.学期(学年)途中での転居・転居予定
(※希望期間は最大で申請した年の年度末までに限ります。)
3.帰宅後の保護・監督者が不在
(※小学生に限ります)
4.通学距離が著しく(おおむね6km以上)離れている場合
(※中学生に限ります)
5.行政地区活動が他の学校区である場合
(※小学生に限ります)
6.兄弟が希望校に在籍している場合
7.身体的な理由により通学が困難な場合
8.特別支援学級に該当している場合
9.豊津小学校での教育活動を希望する場合
(※希望期間は卒業までに限ります)
10.高松小学校及び高松中学校での教育活動を希望する場合
(※希望期間は卒業までに限ります)
11.指定学校変更の許可を受けた小学校に卒業まで在籍し、その小学校の
通学区域が指定されている中学校に進学を希望する場合
12.その他(※具体的に記入)