本文
開発工事など(住宅建設や宅地・駐車場の造成、店舗、工事建設、土砂採取など)を行う場合、文化財保護法(※1)により、その土地に埋蔵文化財(遺跡)があるときには、事前に届出を行うことになっています。
なお、事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(※2)の範囲内にあたる場合、または事業予定地内に遺跡が存在する可能性が考えられる場合は、詳細な分布調査が必要となりますのでご協力をお願いします。
また、調査の結果遺跡の存在が確認された場合は、その後の取扱い(保護・保存、発掘調査など)について協議が必要になります。 貴重な文化財を保護し未来へ伝えていくためにも、ご理解とご協力をお願いします。
※1 文化財保護法・・・第93条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。
この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。
(発掘=第93条の発掘とは開発行為により土地の現状を変える掘削、盛土を指します。)
※2 周知の埋蔵文化財包蔵地・・・周知の埋蔵文化財包蔵地とは、石器・土器などの遺物が出土したり、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれている土地であって、教育委員会が作成する遺跡地図および遺跡台帳において、その区域が明確に表示されている土地を指します。
1 周知の埋蔵文化財包蔵地の有無について
開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかについて確認するには、「申請書1」(添付書類に位置図・配置図・公図(写し))を提出してください。 (申請書1)
2 周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内の場合
文化財保護法第93条による申請が必要です。工事着工60日前までに「申請書2」を提出してください。(申請書2・申請書2 記入例)
申請された内容に基づき現地踏査や必要に応じて試掘調査などを行った後、書面にて回答いたします。試掘調査を行う場合は、「試掘・確認調査承諾書」をご提出頂いています。(試掘・確認調査承諾書 )
試掘調査で遺構(地面に残された古代から中世の住居跡、道路跡、溝等の跡など)や遺物(土器の破片や、石器など)が検出された場合には、遺跡の保護に関する協議を行います。 協議の結果、遺跡の保護措置が難しい場合には、発掘調査を実施することとなります。
発掘調査終了後に、工事着工が可能となります。発掘調査費用は、事業者負担でお願いしておりますが、個人が自己用の住宅を建築する場合においては、行政負担で調査しています。
※発掘調査に至る場合は、日数を要する場合もありますので、お早目に照会申請の手続きなどのご協力をお願いします。
3 周知の埋蔵文化財包蔵地範囲外の場合
遺跡範囲外の場合は、申請の必要はありません。ただし、遺跡を発見した場合には文化財保護法第96条により遅滞なく届出をする必要がありますので、工事中に土器類等が出土した場合には、その現状を変更することなく市教育委員会社会教育課文化財担当までご連絡ください。
また、3,000平方メートル以上の大規模開発の場合には、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外であっても、申請書をご提出ください。場合によっては、確認の為に事前発掘調査を行うこともありますので、ご協力くださいますようお願いします。
4 周知の埋蔵文化財包蔵地範囲外であるが隣接している場合
遺跡範囲外ではありますが埋蔵文化財の所在が疑われます。市教育委員会社会教育課文化財担当までお問い合わせください。
インターネットの「いばらきデジタルまっぷ<外部リンク>」で検索できます。 文化財の項をクリックし、表示された地図図面を直接クリックするか、住所リストから近くの住所を選択し地図を表示させると、遺跡名と網掛けされた包蔵地図エリアが表示されます。
さらに詳細を知りたい方は、表示された遺跡名と遺跡No.を控えて、市教育委員会社会教育課文化財担当にお問い合わせください。
A)周知の埋蔵文化財包蔵地とされている場所で、土の掘削を伴う工事(住宅建築、宅地造成、土取等)を行う場合です。包蔵地についてはインターネット「いばらきデジタルまっぷ」でもご確認できます。
また、開発面積が3,000平方メートルを超える大規模開発の場合は、上記に該当しない場所でも照会申請書をご提出ください。
A)現地確認・試掘調査などを行いますので、申請から3週間程度お時間をいただいております。その後、発掘調査に至る場合には工事着工までに更に日数を要しますので、別記のフローチャートをご参照ください。
A)過去に工事が行われている場合でも、申請が必要です。
A)試掘調査の費用は市が負担しますが、発掘調査の費用は事業者負担となります。但し、個人が自己用の住宅を建築する場合においては、行政負担で対応しています。
A)発掘調査を行わない場合と行う場合があります。
(1)発掘調査を行わない場合
試掘調査の結果、遺跡が地中の深い場所にあり、基礎工事を行っても遺跡の保護層が確保でき、遺跡が破壊されないと判明した場合です。
また、保護層が確保できていない場合でも、盛土を行ったり基礎の深さを変えるなどして、工事の工法を変えることにより遺跡が保護される場合には、遺跡の保護措置を盛り込んだ変更計画書を再度提出することによって、工事立会いのもと工事着工が可能になります。
(2)発掘調査を行う場合
埋蔵文化財の保護のような措置が難しく、どうしても工事によって埋蔵文化財を破壊してしまう場合には、事前に発掘調査を実施して、記録保存を行います。この場合、発掘調査完了後に工事着工が可能になります。
A)試掘調査とは、発掘調査の前段階で行われる試し掘り調査のことです。工事予定地内の土地の一部を試し堀りし、遺構(遺跡)の深さ・種類・時代等を確認します。
その試掘調査結果に基づき、発掘調査が必要かどうかを判断し、調査に係る費用が試算されます。また、試掘調査で遺構(遺跡)が検出されなかった場合には、発掘調査は行わず工事着工が可能となります。
発掘調査とは、遺跡の保護措置が工法上取れない場合に限り、記録保存処置をするための調査です。